ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > サービス利用料の負担軽減・助成等の制度 > 低所得者などに対する介護サービス利用料の各種軽減制度
更新日:2023年4月23日
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介護保険制度においては、低所得者などが介護サービスを利用するにあたり介護サービス利用料(利用者負担額)のさまざまな軽減制度が設けられています。
介護サービスを利用して支払った介護サービス費の自己負担額が、1ヶ月の合計で上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費等として支給(払い戻し)される制度です。
ただし、この負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の1割(2割)負担や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は含まれません。
平成17年10月から、介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費が介護保険の給付の対象外となり、在宅でサービスを利用されている方と同様に、原則利用者負担に変わりました。
ただし、市町村民税非課税世帯等に属する人で一定の要件を満たす人は、鹿児島市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、食費及び居住費(滞在費)が減額される制度があります。
利用者負担段階第4段階の高齢夫婦世帯等で一方が施設の個室に入った場合、利用料の負担により在宅で生活する配偶者の実質収入が一定水準以下となり、生計が困難となる場合があります。こうしたケースについては、特例的に食費・居住費の負担が軽減されるしくみが設けられています。
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスにおいて境界層該当として利用者負担がなかった人が、介護保険における(介護予防)訪問介護、夜間対応型訪問介護を利用する場合、利用者負担額が全額免除されます。
65歳到達前に市の障害福祉サービスを利用していた者等がホームヘルプサービスを利用した場合、利用者負担額の2分の1を助成します。
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者のうち、特に生計が困難である人が、本市に申出を行っている社会福祉法人(詳しくはお問い合わせください)によるサービスを利用すると、介護サービス費の自己負担額が原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減される制度です。
また、生活保護受給者の方は、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
訪問サービス等事業者が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の自己負担額が原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)助成されます。
社会福祉法人等利用者負担額軽減制度(国)とは別に、鹿児島市が独自で行っている助成制度です。
平成14年4月1日以降に原爆被爆者の方が介護保険サービス等を利用した場合、サービスによって要する費用の自己負担分が無料になります。
詳しくは下記へお問い合わせください。
鹿児島県庁健康増進課疾病対策係電話:099-286-2714(直通)
現在の介護保険料やサービスの利用料を支払うことが経済的に困難なために、生活保護を申請せざるを得ない状態にある方でも、それらの利用者負担の軽減を受けることで、生活保護に該当しなくなることが証明(境界層該当証明)されれば、介護保険の利用者負担や保険料の軽減を受けられる制度があります。
要介護・要支援認定を受けている被保険者が下のいずれかの事由に該当し、サービス利用料の支払が困難と認められるときは、申請により利用料の減額が受けられる場合があります。
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