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更新日:2024年2月27日
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(1)認定申請の方法
(2)要介護認定までの流れ
本人や家族が、市の窓口で認定申請をします。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行して申請を行うこともできます。
2.訪問調査・主治医意見書(原則として申請から2週間以内)
認定申請を受けて介護認定調査員が訪問し、食事や入浴といった日常生活動作等について、本人や介護をしている家族等から聞き取り等の調査をします。
あわせて、主治医に意見書を求めます。主治医に確認し、必要であれば受診してください。
3.介護認定審査会による審査判定
訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。
申請区分 |
有効期間の上限 |
新規申請 |
12ヶ月 |
区分変更申請 |
12ヶ月 |
更新申請 |
36ヶ月 |
更新申請(注) |
48ヶ月 |
(注)直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合に適用
有効期間内に心身の状態の変化による介護度の見直しが必要となった場合は、いつでも要介護状態区分の変更申請(区分変更申請)を行うことができます。
4.認定結果の通知(原則として申請日から30日以内)
審査判定結果に基づいて、市が認定し、原則として申請日から30日以内に本人に通知します。
結果通知が30日を過ぎる場合は、延期通知書にてあらかじめ通知します。
(更新申請で、認定有効期間内の延期通知省略に同意いただいた場合は有効期間終了時に通知します。)
5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成及び介護サービスの提供
「要介護1~5」の認定者
「要支援1,要支援2」の認定者
(注)要介護・要支援認定には有効期間があります。介護保険サービスの利用を引き続き希望される方は、有効期間満了日までに更新申請を行ってください。(有効期間満了日の約2ヵ月前に案内はがきをお送りします。)
なお、心身の状況に変化がある場合は、有効期間に関係なく随時、区分変更の申請ができます。
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