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更新日:2024年7月10日

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特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

特定福祉用具販売

~介護保険による福祉用具購入費の支給~

要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、福祉用具販売指定事業所より入浴や排せつに使用する福祉用具を購入した場合は、1年度につき10万円を上限として購入にかかった費用の9割~7割を支給します。
福祉用具は、原則貸与ですが、入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めた下記のものは、購入費の支給の対象になります。

購入費の上限額

要介護状態区分にかかわらず、1年度(4月~翌年3月)につき10万円を上限額とします。

購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、利用者負担の割合に応じた残りの費用を後日支給します。(償還払い)

また、購入費の1割~3割のみの支払いですむ受領委任払いもあります。この場合は、利用者負担の割合に応じた残りの費用を受領の委任を受けた販売業者に支給します。

(注1)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。

(注2)購入費用の自己負担額については、領収証記載日における介護負担割合証の利用者負担の割合で算出します。

受領委任払い制度については実施していない事業者もありますので、事前に確認をしてください。

用具

説明

腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの(腰掛式に変える場合に高さを補うものを含む)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式、スプリング式で立ち上がる際に補助できる機能があるもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(居室において利用可能であるものに限る)

(注)工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。

入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト
排泄予測支援機器
  • 膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの

自動排泄処理装置の交換可能部品

  • 尿や便の経路となるものであって(レシーバー、チューブ、タンク等)、容易に交換できるもの

簡易浴槽

  • 空気式または折りたたみ式等で簡単に移動ができるもので、工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具

(注)移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象となります。

以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。(令和6年4月1日から新規種目追加)

 

スロープ

  • 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
  • カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

福祉用具販売事業所について

介護保険による福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県等が指定する事業所で購入する必要があります。

(注)購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員などに相談してください。

申請の手順

<申請書の記載事項>

  • 種目、商品名、製造事業者、販売事業者名
  • 購入にかかった費用、購入年月日
  • 必要とする理由(複数購入する場合は、それぞれの品目について理由の記入が必要となります)

<必要なもの>

  • 購入費の領収証(被保険者本人のフルネーム、購入した品目及び品目ごとの明細金額が記載されているもの)
  • 領収証記載例(PDF:320KB)
  • パンフレットまたはカタログ(特注品の場合等は写真や見積書が必要な場合があります)
  • 振込先口座「振込先の金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号」の確認ができるもの(通帳もしくは通帳のコピー等)

申請書ダウンロード

上記を記入し、介護保険課窓口に提出すると、約2ヵ月後に指定の口座に振り込まれます。

福祉用具購入理由書は、新規購入や再購入、選択制用具購入に際し、必要に応じてご活用ください。(事業所向け)

介護保険における福祉用具の選定の判断基準について

介護保険における福祉用具が、要介護者等に適正に利用されるよう、介護支援専門員等が福祉用具を選定する場合の標準的な目安が示されていますので参考にして下さい。(平成16年6月17日厚生労働省老健局振興課長通知)

受領委任払い制度について(鹿児島市独自の制度:平成19年1月より開始)

受領委任払いとは、介護保険の要介護認定を受けた利用者が福祉用具を購入したときや、住宅の改修をしたときなどの費用を1割~3割分のみ事業者に支払い、利用者負担の割合に応じた残りの費用を鹿児島市が直接事業者に支払う制度です。

本制度の導入により、利用者は一時的にまとまった費用を負担せずに、福祉用具の購入や住宅の改修をすることができます。

また、費用の全額を事業者に支払った後に領収書と必要書類を添えて支給申請することで対象費用の9割~7割を利用者へ給付する制度(償還払い)もあり、利用者はどちらかを選択することができます。

なお、保険料の滞納等により給付制限を受けている方は、受領委任払いをご利用になれず、償還払いの方法でのみ申請できます。

受領委任払い制度を利用したい方は、事前にケアマネジャー(介護支援専門員)等に相談してください。

介護保険ワンストップサービス(令和5年4月1日開始)

令和5年4月1日より、福祉用具購入費支給申請をオンラインで行うことができる「介護保険ワンストップサービス」が開始しました。

市役所へ行くことなく、マイナンバーカードとパソコン・スマートフォン等で、いつでもどこでも申請を行うことができます。

必要なもの

1.マイナンバーカード(電子証明書付)

2.マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダーライタ

署名用電子証明書にて本人確認を行うため、署名用電子証明書に設定した6~16桁のパスワードが必要です。

氏名や住所等を自動入力する場合、券面事項入力に設定した4桁のパスワードが必要です。

申請方法

国が運営するインターネットサービス「ぴったりサービス」から申請できます。

マイナポータル「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(外部サイトへリンク)

リンク

福祉用具の研究開発等の推進・試験評価、その他福祉用具・住宅改修情報の収集及び提供等を行っている財団法人テクノエイド協会へのリンクです。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280(給付係)

ファクス:099-219-4559

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