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更新日:2024年7月10日
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~介護保険による福祉用具購入費の支給~
要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、福祉用具販売指定事業所より入浴や排せつに使用する福祉用具を購入した場合は、1年度につき10万円を上限として購入にかかった費用の9割~7割を支給します。
福祉用具は、原則貸与ですが、入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めた下記のものは、購入費の支給の対象になります。
要介護状態区分にかかわらず、1年度(4月~翌年3月)につき10万円を上限額とします。
購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、利用者負担の割合に応じた残りの費用を後日支給します。(償還払い)
また、購入費の1割~3割のみの支払いですむ受領委任払いもあります。この場合は、利用者負担の割合に応じた残りの費用を受領の委任を受けた販売業者に支給します。
(注1)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
(注2)購入費用の自己負担額については、領収証記載日における介護負担割合証の利用者負担の割合で算出します。
受領委任払い制度については実施していない事業者もありますので、事前に確認をしてください。
用具 |
説明 |
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腰掛便座 |
(注)工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。 |
入浴補助用具 |
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排泄予測支援機器 |
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自動排泄処理装置の交換可能部品 |
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簡易浴槽 |
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移動用リフトのつり具 |
(注)移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象となります。 |
以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。(令和6年4月1日から新規種目追加)
スロープ |
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歩行器 |
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歩行補助つえ |
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介護保険による福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県等が指定する事業所で購入する必要があります。
(注)購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員などに相談してください。
<申請書の記載事項>
<必要なもの>
上記を記入し、介護保険課窓口に提出すると、約2ヵ月後に指定の口座に振り込まれます。
福祉用具購入理由書は、新規購入や再購入、選択制用具購入に際し、必要に応じてご活用ください。(事業所向け)
介護保険における福祉用具が、要介護者等に適正に利用されるよう、介護支援専門員等が福祉用具を選定する場合の標準的な目安が示されていますので参考にして下さい。(平成16年6月17日厚生労働省老健局振興課長通知)
受領委任払いとは、介護保険の要介護認定を受けた利用者が福祉用具を購入したときや、住宅の改修をしたときなどの費用を1割~3割分のみ事業者に支払い、利用者負担の割合に応じた残りの費用を鹿児島市が直接事業者に支払う制度です。
本制度の導入により、利用者は一時的にまとまった費用を負担せずに、福祉用具の購入や住宅の改修をすることができます。
また、費用の全額を事業者に支払った後に領収書と必要書類を添えて支給申請することで対象費用の9割~7割を利用者へ給付する制度(償還払い)もあり、利用者はどちらかを選択することができます。
なお、保険料の滞納等により給付制限を受けている方は、受領委任払いをご利用になれず、償還払いの方法でのみ申請できます。
受領委任払い制度を利用したい方は、事前にケアマネジャー(介護支援専門員)等に相談してください。
令和5年4月1日より、福祉用具購入費支給申請をオンラインで行うことができる「介護保険ワンストップサービス」が開始しました。
市役所へ行くことなく、マイナンバーカードとパソコン・スマートフォン等で、いつでもどこでも申請を行うことができます。
1.マイナンバーカード(電子証明書付)
2.マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダーライタ
署名用電子証明書にて本人確認を行うため、署名用電子証明書に設定した6~16桁のパスワードが必要です。
氏名や住所等を自動入力する場合、券面事項入力に設定した4桁のパスワードが必要です。
国が運営するインターネットサービス「ぴったりサービス」から申請できます。
マイナポータル「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(外部サイトへリンク)
福祉用具の研究開発等の推進・試験評価、その他福祉用具・住宅改修情報の収集及び提供等を行っている財団法人テクノエイド協会へのリンクです。
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