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更新日:2022年2月24日

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居宅サービス区分(訪問介護)

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助(身体介護)や主にひとり暮らしの要介護者の炊事、掃除、洗濯といった家事(生活援助)など日常生活の手助けを行います。

(注)自己負担は原則として費用の1割~3割となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。

サービス費用のめやす

  • 身体介護(20分以上30分未満の場合):2,500円
  • 生活援助(20分以上45分未満):1,830円

(注)早朝、夜間、深夜等は加算があります。

  • 通院のための乗車または降車の介助:990円

(注)移送にかかる費用は別途自己負担

介護予防訪問介護→介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました

訪問介護の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例

1.直接本人の援助に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

  • 訪問介護利用者以外の人の洗濯、調理、買い物
  • 主に訪問介護利用者が利用する部屋以外の掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配など)
  • 自家用自動車の洗車、清掃など

2.日常生活の援助に該当しない行為

  • (1)訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
    • 草むしり
    • 花木の水やり
    • 犬の散歩等ペットの世話
  • (2)日常的に行なわれる家事の範囲を超える行為
    • 家具、電気器具等の異動、修繕、模様替え
    • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
    • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
    • 植木の剪定等の園芸
    • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行なう調理など

よりよい訪問介護事業者を選ぶためのチェック事項

訪問介護とは?

「お風呂、トイレ、食事をするときの手助け」や、「食事づくりや掃除、洗濯」など、あなたができないところの手助けをするものです。ホームヘルパー(介護福祉士や養成研修修了者)が行います。

事業者をえらぶときには

暮らしやすくなるために「何をしてほしいか」「何曜日の何時頃に来てほしいか」といったことを考えておきましょう。

説明書をみながら、話を聞きましょう

「どんな方法でどのような介護をするのか」「いくらかかるのか」などが書かれた「重要事項説明書」を事業者からもらいましょう。

納得できるまで、聞きましょう。

わかりやすく答えてくれる事業者を選びましょう。納得できなければ、他の事業者を選ぶことができます。介護のようすをビデオか写真で見せてもらえることもありますので、聞いてみましょう。

よりよい訪問介護事業者を選ぶためのチェック項目例

(注)「平成14年8月介護保険サービス選択のための評価の在り方に関する検討会」より

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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