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更新日:2024年4月25日
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要支援1・2及び要介護1の人については車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
ただし、状態像に応じて一定の条件に該当する人については例外的に保険給付の対象となります。
〔別紙〕
各用具ごと事業者ごとに1月の利用単価は異なりますので、各事業所もしくはケアマネジャーにお尋ねください。なお、利用者負担はその額の1割~3割となります。
(注)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
用具 |
種類 |
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車いす |
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車いす付属品 |
クッション・電動補助装置などで、車いすと一体的に使用されるもの |
特殊寝台 |
サイドレールが取りつけてあるもの又は取りつけることが可能なものであって、背や脚の傾斜角度が調整できる機能のあるものか、床板の高さが無段階に調節できるもの |
特殊寝台付属品 |
(注)入浴介助用ベルトについては特定福祉用具販売対象品です。 |
床ずれ防止用具 |
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体位変換器 |
空気パッド |
手すり |
取り付けに工事を伴わないもの |
スロープ |
取り付けに工事を伴わないもの |
歩行器 |
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歩行補助杖 |
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
認知症老人徘徊感知器 |
認知症の老人等が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族や隣人等へ通報するもの |
移動用リフト |
取り付けに住宅改修を伴わないもの |
自動排泄処理装置 |
次の要件を全て満たすもの
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平成29年3月31日付け老高発0331第3号で、厚生労働省老健局高齢者支援課長から通知がありました。
福祉用具貸与事業所等においては、利用者に対しハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けて、適切に対応していただきますようお願いいたします。
ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について(通知)(PDF:219KB)
消費者安全法第33条の規定に基づく意見(PDF:141KB)
事故等原因調査報告書(消費者安全調査委員会)(PDF:697KB)
令和3年6月14日付けで、厚生労働省老健局高齢者支援課から通知がありました。
福祉用具貸与事業所等においては、遺漏なくご対応いただきますようお願いいたします。
【事務連絡】ハンドル形電動車いすを安全に利用するためのガイドラインについて(令和3年6月14日)(PDF:104KB)
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