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更新日:2022年2月24日
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要介護・要支援認定を受けている人は、要介護状態区分ごとに定められた支給限度額の枠内でサービスを利用することができます。費用の9割~7割は介護保険から支給されますので、利用者負担額は原則としてかかった費用の1割~3割となります。支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、全額(10割)自己負担となります。
(注)利用者負担の割合は「介護保健負担割合証」で確認してください。
また、滞納による時効が理由で、納めることができなくなった未納保険料があると、市が定める期間につき、サービス利用時に利用者負担の割合が3割または4割へ引き上げられます。(保険給付額の減額)
この措置期間中は、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合よりも、当該措置が優先されます。
下記の支給限度額のうち、1割~3割が自己負担額となります。
要介護状態区分 |
支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
(注)要支援1,要支援2の認定者を対象とした介護予防サービスは、鹿児島市においては平成19年4月より始まりました。
[例]要介護1の人が仮に1ヶ月あたり支給限度額上限の167,650円のサービスを利用した場合
自己負担額(1割負担の場合):16,765円
居宅介護支援・介護予防支援 |
介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用は全額介護保険から支給されますので、利用者負担はありません。 |
---|---|
(介護予防)居宅療養管理指導 |
|
(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
居宅サービス区分の支給限度額は適用されません。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
居宅サービス区分の支給限度額は適用されません。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
居宅サービス区分の支給限度額は適用されません。 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
居宅サービス区分の支給限度額は適用されません。 |
1年度1人最大10万円を対象として、購入費の9割~7割分(9万円~7万円まで)が福祉用具購入費として介護保険から支給されます。原則、同一品目につき1回に限ります。 |
|
(介護予防)住宅改修費の支給 |
原則として1人最大20万円を対象として、改修費の9割~7割分(18万円~14万円まで)が住宅改修費として介護保険から支給されます。 |
介護保険施設に入所している場合には、1割~3割の利用者負担に加えて食費及び居住費(滞在費)についても負担していただきます。
(注)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
要介護1~要介護5の方が利用できるサービスです。
(注)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は原則要介護3以上の方が対象です。ただし、要介護1・2の方でも、やむを得ない事情により居宅での日常生活が困難なときは特例的に認められることがあります。
介護サービス費用は、施設区分・要介護などで異なります。
[例]要介護5の方が多床室(相部屋)へ入所する場合の費用のめやす(食費・居住費については基準費用額)
介護保険自己負担分+食費+居住費(1ヶ月を30日とした場合)
施設種別 |
負担割合1割の場合 |
負担割合2割の場合 |
負担割合3割の場合 |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設 |
約8万円 |
約10.5万円 |
約13万円 |
介護老人保健施設 |
約8.4万円 |
約11.4万円 |
約14.4万円 |
介護療養型医療施設 |
約8.9万円 |
約12.3万円 |
約15.7万円 |
介護医療院 |
約9.5万円 |
約13.6万円 |
約17.7万円 |
(注)実際の費用は施設と利用者の契約により異なります。また、上記の自己負担額には理美容代などの日常生活費・各種加算は含まれておりません。
下記のものは、全額自己負担(保険適用外)となります。
詳しくは、地域密着型サービスの種類のページをご覧ください。
同一世帯の1ヶ月の利用者負担の合計額が一定の限度額を超えたときは、申請すると、その超えた額が払い戻されます。
ただし、施設入所・入院中の食費・居住費(滞在費)などは含まれません。
限度額など詳しくは、高額介護サービス費の支給(払い戻し)についてのページをご覧ください。
詳しくは、低所得者に対する介護サービス利用料の各種軽減制度のページをご覧ください。
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