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更新日:2024年11月5日
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介護保険相談員を配置し、介護保険に関する相談を受け付けております。
場所 |
受付時間 |
---|---|
鹿児島市介護保険課 (本館1階5番窓口) |
開庁日/8時30分~17時15分 |
谷山福祉課 |
開庁日/9時15分~16時00分(12時00分~13時00分を除く) |
伊敷福祉課 |
開庁日/9時15分~16時00分(12時00分~13時00分を除く) |
吉野福祉課 |
開庁日/9時15分~16時00分(12時00分~13時00分を除く) |
そのほか、事業者等に対する苦情などがあった場合に調査・指導・助言を行います。
また、審査請求をする場合の第1次の窓口になります。
鹿児島市が設置し、運営を社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしまへ委託しています。
日常生活圏域(市内17圏域)ごとに管轄のセンターがあります。
センターには社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーが配置されており、保健・福祉・介護保険サービスの相談を受けつけております。
利用者、事業者等から事情を聞き対応策を検討し、必要に応じて利用者に説明する等の対応を行います。
また、利用者の国保連合会への苦情申立に必要な援助を行います。
苦情に対応する相談窓口の設置等を行います。
市での取扱が困難な場合や、申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合に、苦情処理業務を行います。
事業者等に対する調査・指導・助言の権限をもちます。
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町6番6号(鴨池南国ビル7階)
鹿児島県国民健康保険団体連合会介護相談室
電話:099-213-5122、FAX:099-250-4307
介護保険制度において、鹿児島市が行った処分に不服がある場合には、介護保険法及び行政不服審査法に基づき、鹿児島県介護保険審査会に対して審査請求することができます。(審査請求をお考えの場合、まずは鹿児島市にご相談ください。)
1.審査請求の対象となる処分
2.審査請求ができる方
審査請求することができる方は、当該処分によって直接に自己の権利利益を侵害された方に限ります。
要介護(要支援)認定処分について審査請求できる方は、処分を受けた被保険者本人となります。ただし、ご家族の方などが代理人として審査請求することは可能です。(委任状が必要となります。)
3.審査請求をすることができる期間
処分を知った日の翌日から数えて3か月以内です。
4.審査請求先
鹿児島県介護保険審査会
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室内鹿児島県介護保険審査会事務局
電話:099-286-2111(代表)
(注)鹿児島市を経由して審査請求することもできます。
市が委嘱した介護相談員が施設等を訪問し、介護サービスに関する疑問や不満をお聞きしています。
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