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更新日:2022年2月24日
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介護保険においては、1ヶ月に利用できる支給限度内で以下のサービスを自由に組み合わせて利用できます。
支給限度額は、「介護サービス利用時の費用(自己負担額)のめやす」のページをご覧ください。
入浴が困難な寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ訪問入浴車などで訪問して、入浴の介護を行います。
(注)自己負担は原則として費用の1割~3割となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から介護予防サービス施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴の支援を行います。
(注)自己負担は原則として費用の1割~3割となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
疾患等を抱えている人について、看護師などが訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれの手当てなどを行います。
(注)自己負担は原則として費用の1割~3割となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
(要介護1~5)
(注)末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者は医療保険での利用になります。
疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
(注)自己負担は原則として費用の1割~3割となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
(要支援1及び要支援2)
(注)末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者は医療保険での利用になります。
居宅での生活機能を向上させるために理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。
(注)自己負担は原則として費用の1割~3割となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
居宅での生活機能を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士などが訪問により介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。
(注)自己負担は原則として費用の1割~3割となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
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