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更新日:2024年11月7日

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介護予防・日常生活支援総合事業

鹿児島市は、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しました。当ページでは、サービス内容など総合事業の概要や、サービスを提供する事業者向けの情報のほか、一部のサービスでの従事資格を得るための研修会等についてお知らせします。

サービスコードは「サービスコードについて」を確認お願いします。

総合事業の概要

介護保険法の改正に伴い、介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業」に変わりました。

総合事業の開始により、従前の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」に相当するサービスに加え、利用者の希望や生活に応じて選択できるサービスの種類が増えました。

総合事業開始に伴う変更点
 

予防給付(開始前)

(注)平成29年3月31日まで

総合事業(開始後)

(注)平成29年4月1日から

制度内容 全国一律 市町村ごと
実施するサービス

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

左に相当するサービス(従前相当サービス)

その他のサービス

 

鹿児島市の総合事業の概要については、「わたしたちの介護保険(P19からP22)」をご覧ください。

利用者の希望や生活に応じて選択できるサービス(基準緩和型サービス)については、下の案内チラシをご覧ください。

総合事業の要綱について

総合事業の詳細(サービス内容、サービス単価、利用手続など)や、事業者が指定を受けるための人員・設備等の基準を参照できます。

  • 鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和6年6月施行分(PDF:257KB)

【過去分】

令和6年4月施行分(R6.4~R6.5)(PDF:372KB)

(注)令和6年4月1日施行で、令和6年4月総合事業報酬改定に伴い、実施要綱を改正しました。改定の詳細は、「総合事業の報酬改定について(PDF:212KB)」をご確認ください。

 

総合事業における事業者の指定について

総合事業の介護予防・生活支援サービスを提供する場合、それぞれのサービスごとに指定を受けることが必要です。

 

詳細は事業者指定に関するページをご確認ください。

 介護予防ケアマネジメントと介護予防支援について

介護保険法の改正により、令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業所の指定を受けて介護予防支援を実施することができます。

指定希望される場合には、介護予防支援の指定に関するページをご確認ください。

注意事項

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意ください。

予防給付と総合事業の両サービスを受ける予定の利用者のうち、月によって、予防給付の利用がない場合が想定される利用者は利用者の負担になる場合がありますので、地域包括支援センターからの委託で担当することが望ましいです。

例えば、以下のような場合は注意が必要になります。

 

例:利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所として担当しているケース

利用月 利用するサービス プラン 市へ提出が必要な提出
5月

通所型サービス(総合事業)

介護予防福祉用具貸与

介護予防支援 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
6月 通所型サービス(総合事業) 介護予防ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
7月

通所型サービス(総合事業)

介護予防福祉用具貸与

介護予防支援 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

 

この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。また、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。

しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っていても差し支えありません。

ただし、この場合であっても上記の例における6月分の地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は必要になります。

総合事業の請求について

予防給付と同様に、サービス事業費の審査・支払いは、鹿児島県国民健康保険団体連合会が行います。

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。

サービスコードについて

令和6年6月施行分

一部誤りがございましたので、修正を行いました(令和6年7月12日掲載)

先日(7月5日)の修正で基準緩和型サービス(生活支援型訪問介護サービス、ミニデイ・運動型通所介護サービス)の高齢者虐待防止未実施減算を追加しましたが、国保連での処理の際に対応することができないコードになっていましたので修正しました。

(1)3生活支援型訪問介護サービス(A3)
高齢者虐待未実施減算のコード修正

(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222、C223、C224、C225、C226、C227、C228

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222、9223、9224、9225、9226、9227、9228

(2)6ミニデイ型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222

(3)7運動型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C223、C224、C225

⇒(新)9223、9224、9225

 

一部誤りがございましたので、修正を行いました(令和6年7月12日掲載)

先日7月5日)の修正で基準緩和型サービス(生活支援型訪問介護サービス、ミニデイ・運動型通所介護サービス)の高齢者虐待防止未実施減算を追加しましたが、国保連での処理の際に対応することができないコードになっていましたので修正しました。

(1)3生活支援型訪問介護サービス(A3)
高齢者虐待未実施減算のコード修正

(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222、C223、C224、C225、C226、C227、C228

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222、9223、9224、9225、9226、9227、9228

(2)6ミニデイ型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222

(3)7運動型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C223、C224、C225

⇒(新)9223、9224、9225

既にダウンロードされていた場合はお手数ですが、差し替えていただけますようよろしくお願いいたします。

(注1)新しい単位表マスタはダウンロード(ZIPファイルの解凍が必要です)してご使用ください。

令和6年4月施行分(R6.4~R6.5)

一部誤りがございましたので、修正を行いました(令和6年7月12日掲載)

先日(7月5日)の修正で基準緩和型サービス(生活支援型訪問介護サービス、ミニデイ・運動型通所介護サービス)の高齢者虐待防止未実施減算を追加しましたが、国保連での処理の際に対応することができないコードになっていましたので修正しました。

(1)3生活支援型訪問介護サービス(A3)
高齢者虐待未実施減算のコード修正

(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222、C223、C224、C225、C226、C227、C228

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222、9223、9224、9225、9226、9227、9228

(2)6ミニデイ型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222

(3)7運動型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C223、C224、C225

⇒(新)9223、9224、9225

 

一部誤りがございましたので、修正を行いました(令和6年7月12日掲載)

先日(7月5日)の修正で基準緩和型サービス(生活支援型訪問介護サービス、ミニデイ・運動型通所介護サービス)の高齢者虐待防止未実施減算を追加しましたが、国保連での処理の際に対応することができないコードになっていましたので修正しました。

(1)3生活支援型訪問介護サービス(A3)
高齢者虐待未実施減算のコード修正

(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222、C223、C224、C225、C226、C227、C228

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222、9223、9224、9225、9226、9227、9228

(2)6ミニデイ型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C211、C212、C213、C214、C215、C216、C217、C218、C219、C220、C221、C222

⇒(新)9211、9212、9213、9214、9215、9216、9217、9218、9219、9220、9221、9222

(3)7運動型通所介護サービス(A7)
高齢者虐待未実施減算のコード修正
(旧)C223、C224、C225

⇒(新)9223、9224、9225

既にダウンロードされていた場合はお手数ですが、差し替えていただけますようよろしくお願いいたします。

(注1)新しい単位表マスタはダウンロード(ZIPファイルの解凍が必要です)してご使用ください。

令和4年10月施行分

(注1)新しい単位表マスタはダウンロード(ZIPファイルの解凍が必要です)してご使用ください。

事業者向け説明会等について

総合事業の運用にあたり留意していただきたい事項や、みなし指定事業者における更新手続きなどについて、説明会を開催いたしました。

平成29年度開催

期日:平成29年8月25日(金曜日)

資料:平成29年8月25日に開催した説明会資料は下の添付ファイルをご覧ください。

平成28年度開催

期日:平成28年10月20日、21日

資料:平成28年10月20日及び21日開催した説明会資料は下の添付ファイルをご覧ください。

(注)資料は平成28年度に作成したものです。資料に記載された情報のうち、現在は以下の点が変更となっていますので、ご注意ください。

  • 介護予防・生活支援サービス従事者研修会(事業概要編23・24ページ):最新情報はこのページ内に記載しています。
  • 質問票の提出(事業概要編29ページ):現在は、質問票による質問はお受けしていませんので、ご不明な点等は電話にて担当課に直接お問い合わせください。
  • お問い合わせ(事業概要編30ページ):「長寿支援課」は「長寿あんしん課」に「地域包括支援係」は「地域包括ケア推進係」に名称が変わっています。(電話番号は変更ありません)

(資料の更新履歴)

平成28年11月15日、「事業概要編」と「Q&A編」を更新しました。

平成28年12月9日、「指定手続編」と「Q&A編」を更新しました。

平成29年1月13日、「事業概要編」と「Q&A編」を更新しました。

平成29年1月20日、「指定手続編」を更新しました。

修正箇所は「修正一覧」をご覧ください。

介護予防・生活支援サービス従事者研修会

介護予防・日常生活支援総合事業では、「生活支援型訪問介護」や「ミニデイ型通所介護」のサービスを実施しています。

これらのサービスでは、ヘルパーなどの資格がなくても、この研修の修了者であれば従事することができます。

高齢者支援の担い手として活動したい方の受講をお待ちしています。

(注)以下の方については、この研修を修了しなくてもこれらのサービスに従事することができます。

  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修修了者またはみなす方(ヘルパー1・2級、看護師、准看護師、保健師、助産師、家庭奉仕員講習会及び家庭奉仕員採用時研修修了者など)

(注)遅刻・早退等があった場合は、研修修了者として認められません。

(注)実際に従事する場合は、サービス提供事業所に雇用される必要があります。

(注)家族の介護や高齢者を支援する活動に生かしたい方も受講できます。

開催日時・場所
  日時 場所
第1回

令和6年7月22日(月曜日)・23日(火曜日)9時30分~16時40分

<9時受付開始>(注)2日目は14時20分終了

谷山サザンホール

第2回

令和7年1月23日(木曜日)・24日(金曜日)9時30分~16時40分

<9時受付開始>(注)2日目は14時20分終了

西原商会アリーナ

(注)谷山サザンホールへのアクセス等は同施設のホームページにてご確認ください。

谷山サザンホールホームページ(外部サイトへリンク)

(注)西原商会アリーナへのアクセス等は同施設のホームページにてご確認ください。

西原商会アリーナホームページ(外部サイトへリンク)

研修カリキュラム

下の添付ファイルをご覧ください。

介護予防・生活支援サービス従事者研修カリキュラム(PDF:153KB)

定員

各回50人程度

料金

無料

受講申し込み

<申し込み受付期間>

  • 第1回:令和6年7月15日(月曜日)まで
  • 第2回:令和6年1月16日(木曜日)まで

(注)受付期間を過ぎた場合でも、定員まで余裕がある場合は受付いたしますのでお問合せください。

<申込み方法>

【インターネットで申し込む場合】

申し込みフォームからお申込みください。→申し込みフォーム

【電話等で申し込む場合】

次の事項を明らかにし、長寿あんしん相談センター本部(下記申込み先)へ電話か郵送、ファクス、Eメールのいずれかの方法でお申込みください。

  • 自宅住所
  • 氏名
  • 年齢
  • 電話番号

<申込み先>

長寿あんしん相談センター本部

  • 住所:〒890-0062鹿児島市与次郎1丁目10番6号1階
  • 電話:099-813-1040
  • FAX:099-813-1041
  • Eメール:長寿あんしん相談センター本部のメールアドレス

(注)定員超過により受講をお断りする場合は、長寿あんしん相談センターから別途連絡いたします。受講していただける場合は、特に連絡はいたしませんので、当日、会場にお越しください。(9時受付開始)

総合事業における基準緩和型サービス参入事業所連絡会

本市では、総合事業のうち基準緩和型サービス(生活支援型訪問介護、ミニデイ型通所介護、運動型通所介護)の利用促進を図るため、当該サービスを提供する事業所を対象に連絡会を開催します。

 

期日:令和5年12月22日(金曜日)⇒終了しました

場所:鹿児島市役所⇒終了しました

(注)対象事業所へは別途案内文を郵送しています。

申込用紙:総合事業における基準緩和型サービス参入事業所連絡会参加申込書(ワード:22KB)

総合事業基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック

本市では、総合事業のうち基準緩和型サービスの利用促進等を図るため、事業所及び基準緩和型サービスの実施内容を紹介する情報集を作成いたしました。以下からダウンロードしてご利用ください。

掲載事業所:基準緩和型サービス(生活支援型訪問介護、ミニデイ型通所介護、運動型通所介護)を提供する事業所で掲載希望のあった事業所

ガイドブック↓

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(全体版)(PDF:4,349KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(中央エリア)(PDF:4,138KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(上町エリア)(PDF:4,156KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(鴨池北エリア)(PDF:3,687KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(鴨池南エリア)(PDF:3,416KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(城西エリア)(PDF:5,197KB

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(武・田上エリア)(PDF:5,356KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(谷山北エリア)(PDF:3,427KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(谷山中央エリア)(PDF:2,425KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(谷山南エリア)(PDF:2,059KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(伊敷台エリア)(PDF:4,692KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(西伊敷エリア)(PDF:4,626KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(吉野エリア)(PDF:2,516KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(桜島エリア)(PDF:280KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(吉田エリア)(PDF:2,088KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(郡山エリア)(PDF:1,800KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(松元エリア)(PDF:1,709KB)

基準緩和型サービス実施事業所ガイドブック(喜入エリア)(PDF:473KB)

 

(備考1)掲載情報は令和4年10月時点のものになります。

(備考2)各エリアは各長寿あんしん相談センターの担当区域とおおむね一致します。

→詳細についてはこちら:「長寿あんしん相談センター管轄町名」(PDF:1,554KB)

(参考)事業所用提出様式はこちら:紹介カード(記載例及び様式)(エクセル:19KB)

地域包括支援センター関係様式

運動型通所介護サービスについて

平成29年4月から開始しました、介護予防・日常生活支援総合事業における運動型通所介護サービスにおきましては、「運動型通所介護サービスの手引き」等に準じて、適切にサービス提供を行っていただいているところですが、今回、下記のとおり手引きの改正を行いましたので、お知らせします。(平成30年10月)

訪問型住民主体サービス(支えあい活動)

訪問型住民主体サービスは、市の「支えあい活動補助金」を受けたボランティア団体が行う調理や洗濯、掃除などの生活援助です。
他のサービスでは利用できない、庭の草取りや外出付添いなどの支援も受けることができます。

支援を希望される場合の問い合わせ先や、補助制度の詳細は下のリンク先をご覧ください。

支えあい活動補助金のページ

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 地域包括ケア推進係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1186

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