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更新日:2022年4月1日
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令和4年4月1日から、組織整備に伴い準用河川に係る申請窓口が、河川港湾課に一元化されました。
各種申請手続きは、下記のとおりです。
令和3年4月1日から「権限移譲プログラム」に基づき、鹿児島県が行っていました準用河川の用に供されている国有財産の「登記の嘱託」及び「隣接土地所有者との境界確定」等の事務が本市に移譲されました。詳しくは、河川港湾課にお問い合わせください。
事務の内容 |
根拠法令 | 単位事務 |
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国土交通省所管の国有財産のうち、 準用河川の用に供されているもの の登記の嘱託 |
不動産登記法 |
国土交通省所管の国有財産のうち、準用 河川の用に供されているものの登記の嘱託 |
国土交通省所管の国有財産のうち、 準用河川の用に供されているもの の境界の決定等 |
国有財産法 |
土地への立入り
|
準用河川区域内の土地の占用等を行う場合は、河川法及び鹿児島市準用河川流水占用料等条例等に基づき、河川管理者(市長)の許可が必要です。
河川法第24条に規定する「準用河川区域内の土地を占用する場合」、同法第25条に規定する「土石を採取する場合」、同法第26条第1項に規定する「工作物を新築し、改築し、又は除去する場合」及び同法第27条第1項に規定する「土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をする場合」に提出する書類です。
【添付書類】
(河川法第24条関連)
(河川法第25条関連)
(河川法第26条第1項関連)
(河川法第27条第1項関連)
河川法第25条、第26条第1項及び第27条第1項に規定する「許可を受けた行為に着手したとき」等に提出する書類です。
【添付書類】
(廃止又は完了の場合)
河川法第25条、第26条第1項及び第27条第1項に規定する「許可を受けた者が氏名等を変更したとき」に提出する書類です。
【添付書類】
河川法第25条、第26条第1項及び第27条第1項に規定する「許可を受けた者が死亡し、又は解散したとき」に提出する書類です。
【添付書類】
河川法第20条に規定する「河川工事又は河川の維持を行うとき」に提出する書類です。
【添付書類】
鹿児島市準用河川流水占用料等条例第3条に規定する「流水占用料等の減額又は免除を受けたいとき」に提出する書類です。
【添付書類】
鹿児島市準用河川流水占用料等条例第4条のただし書に規定する「流水占用料等の還付を受けたいとき」に提出する書類です。
【添付書類】
よくある質問
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