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更新日:2021年2月12日
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海岸を使用する場合は、海岸法及び鹿児島市海岸保全区域に係る占用料等に関する条例等に基づき、海岸管理者(市長)の許可が必要です。
「海岸保全区域を占用する場合」に提出する書類です。
【添付書類】
海岸保全区域内において「土石を採取する場合」に提出する書類です。
【添付書類】
海岸保全区域内の水面又は公共海岸の土地以外の土地において、「施設等を新設し、又は改築する場合」に提出する書類です。
【添付書類】
海岸保全区域内において、「土地の掘削、盛土、切土等を行う場合」に提出する書類です。
【添付書類】
海岸保全区域内において、「海岸保全施設に関する工事を行う場合」に提出する書類です。
【添付書類】
占用料等の減免を受けようとする場合に提出する書類です。
【添付書類】
占用料等の還付を受けようとする場合に提出する書類です。
【添付書類】
よくある質問
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