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更新日:2024年4月1日
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公共下水道(雨水路)に、工作物等を設置する場合や宅内の雨水排水管を接続する場合は、鹿児島市水道局の許可が必要です。
公共下水道(雨水路)に工作物等を設置することは、原則、できません。
ただし、公共下水道(雨水路)を渡るための通路橋を設置する場合等、必要やむを得ない場合で、設置する工作物等の構造に問題がない場合は、鹿児島市水道局の許可を受けた上で、設置することができます。
公共下水道(雨水路)に工作物等を設置する場合や鹿児島市水道局の許可を受けずに工作物等を設置している場合は、下のお問い合わせ先までご相談ください。
公共下水道(雨水路)に工作物等を設置する場合に提出する書類です。
・施設又は工作物設置許可申請書(新規)(PDF:112KB)
【添付資料】
位置図、平面図、設計図、現況写真
占用期間切れとなる工作物等を継続して使用する場合に提出する書類です。
本様式の提出が必要な工作物等については、占用期間が切れる前に、鹿児島市水道局より案内をお送りします。
・施設又は工作物設置許可申請書(更新)(PDF:109KB)
【添付資料】
前回許可書の写し、現況写真、関係図面
許可を受けて行った工事の完成後に提出する書類です。
【添付資料】
工事写真(施工前、施工状況、完成)
許可を受けて設置した工作物等の所有者がかわった場合に提出する書類です。
【添付資料】
許可書の写し、権利譲渡を証する書類
許可を受けて設置した工作物等を撤去した場合に提出する書類です。
【添付書類】
撤去後の写真
公共下水道(雨水路)の形状の変更や宅内の雨水排水管の接続等の工事を行う場合、鹿児島市水道局の許可が必要です。
工事により公共下水道(雨水路)の構造に影響がないか等確認する必要がありますので、事前に下のお問合せ先にご相談ください。
公共下水道(雨水路)の形状の変更や宅内の雨水排水管の接続等の工事を行う場合に提出する書類です。
【添付書類】
位置図、平面図、縦横断図、構造図、現況写真
水路工事施工承認申請書の許可を受けて行った工事の完成後に提出する書類です。
【添付書類】
工事写真(施工前、施工状況、完成)
水道局下水道部下水道雨水課(電話:099-803-8772)
よくある質問
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