ホーム > 環境・まちづくり > ウォーターフロント・河川港湾管理 > 法定外公共物(普通河川・水路等)の手続
更新日:2022年4月1日
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平成17年4月1日から農道・農業用水路や普通河川などの法定外公共物に関する次の申請の窓口が、鹿児島市に変わりました。(鹿児島県の出先事務所では、業務を行わなくなりました。)
ア、ウ及びエの許可を受けた方は、占用料の納付(鹿児島市法定外公共物管理条例(外部サイトへリンク)第
13条~第17条)が必要となります。
申請書・届出書の様式は、法定外公共物申請書・届出書をご覧ください。
手続については、法定外公共物(里道・水路)のしおりをご覧ください。
法定外公共物の手続についてのご相談は、次の問合せ先まで。
関連する主なページのリンクは以下のとおりです。
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