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更新日:2022年3月14日
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がけ崩れへの対策は、急傾斜地(傾斜度が30度以上ある土地)の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」という。)に基づいて行われており、がけ崩れから尊い人命を守ることを目的としています。
また、急傾斜地の所有者や崩壊により被害を受けるおそれがある者等が施行することが困難又は不適当と認められる場合に、行政が皆さんに代わって工事を行っています。
鹿児島市で事業を行う場合の採択基準は以下のとおりです。
人家が5戸未満であっても、現にがけ崩れが発生し人家に被害があった箇所については採択基準が異なりますので、ご相談ください。
災害から人命を守るための事業ですので、工事による宅地を拡げることはできません。また、今まで利用できていた平坦地等が、工事により制限される場合があります。
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