緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2022年10月21日

ここから本文です。

港湾施設に関する手続き

港湾施設を使用する場合は、港湾法及び鹿児島市港湾管理条例等に基づき港湾管理者(市長)の許可が必要です。

お知らせ(令和4年10月3日更新)

地元公民館からの要望等を踏まえ、桜島港の地区名を変更しました。

桜島港の地区名の変更
  地区名
変更前 変更後
桜島港 長谷地区 赤生原地区
赤生原地区 小池地区

 

桜島港位置図(PDF:545KB)

申請書等様式

係留施設使用許可申請書(新規・変更)

港湾施設のうち「係留施設」を使用する場合に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 位置図
  2. 船舶検査証及び船舶手帳の写し

港湾施設(一般・占用)使用許可申請書(新規・変更)

港湾施設のうち「係留施設以外の施設」を使用する場合に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 位置図
  2. 実測平面図
  3. 工作物構造図

港湾施設の使用許可に係る審査基準

鹿児島市港湾管理条例に基づく申請に対する処分に係る「審査基準」及び「標準処理期間」です。

水域占用許可申請書

港湾区域内の「水域」を占用する場合に提出する書類です。

【添付書類】

  1. 位置図(5万分の1以上)
  2. 平面図
  3. 求積図(600分の1以上)
  4. 構造図(100分の1以上)
  5. 横断面図(200分の1以上)
  6. 縦断面図(500分の1以上)
  7. 設計書
  8. 仕様書
  9. 利害関係者の承諾書

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建設管理部河川港湾課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1412

ファクス:099-216-1414

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?