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更新日:2022年10月21日
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港湾施設を使用する場合は、港湾法及び鹿児島市港湾管理条例等に基づき港湾管理者(市長)の許可が必要です。
地元公民館からの要望等を踏まえ、桜島港の地区名を変更しました。
地区名 | ||
---|---|---|
変更前 | 変更後 | |
桜島港 | 長谷地区 | 赤生原地区 |
赤生原地区 | 小池地区 |
港湾施設のうち「係留施設」を使用する場合に提出する書類です。
【添付書類】
港湾施設のうち「係留施設以外の施設」を使用する場合に提出する書類です。
【添付書類】
鹿児島市港湾管理条例に基づく申請に対する処分に係る「審査基準」及び「標準処理期間」です。
港湾区域内の「水域」を占用する場合に提出する書類です。
【添付書類】
よくある質問
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