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更新日:2024年3月18日
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本市は8・6水害を教訓に、県等と連携を図りながら河川改修や雨水の流出抑制対策等に取り組んでまいりました。
気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、河川管理者等が主体となって行うこれまでの治水対策を一歩進め、流域全体のあらゆる関係者が協働して水害を軽減させる対策である「流域治水」へ転換し、ハード・ソフト一体となった防災対策に取り組むものです。
流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策を計画的に推進するための「流域治水協議会」を県が設置し、同協議会において河川に関する対策、流域に関する対策及び避難・水防等に関する対策など、治水対策の全体像について協議し、「流域治水プロジェクト」としてとりまとめたものです。
・流域治水プロジェクト(鹿児島県ホームページ)(外部サイトへリンク)
平成以降に著しい家屋の浸水被害が発生した甲突川、新川及び稲荷川の3河川において、県は、令和6年3月12日に特定都市河川浸水被害対策法に基づき「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」を指定しました。
特定都市河川の指定に伴い、3河川の流域において、1,000平方メートル以上の開発等の行為を行う際に、雨水の流出抑制対策が必要となる場合がありますので、河川港湾課までお問い合わせください。
・特定都市河川の指定(鹿児島県ホームページ)(外部サイトへリンク)
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