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更新日:2022年4月1日
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明治時代に作成された字絵図(あざえず)に「道」を示すために赤く着色されていたことから、赤線(あかせん)と呼ばれることもあり、現在でもその多くが農道などに利用されております。
明治時代に作成された字絵図(あざえず)に「川」を示すために青く着色されていたことから、青線(あおせん)と呼ばれることもあり、現在でもその多くが農業用水路などに利用されております。
道路法が適用される「市道」、河川法が準用される「準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、里道・水路や農道・農業用水路など、法律が制定されていないものを「法定外」公共物といいます。
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