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更新日:2024年6月4日

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令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の概要

個人住民税(市民税・県民税)

市民のみなさんに負担していただく個人住民税(市民税・県民税)は、日常の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。

 納税義務者

個人住民税(市民税・県民税)を納めていただく人は次のとおりです。

納税義務者

納めるべき税額

均等割

所得割

市内に住所がある人

市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人

×

市内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断します。

(注)個人県民税(利子割配当割株式等譲渡所得割を除く)は個人市民税と一緒に、お住まいの市町村で課税されます。

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 個人住民税(市民税・県民税)が課税されない人(非課税)

均等割も所得割も課税されない人(非課税者)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
    31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+18万9千円
    (18万9千円は同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。)

所得割の課税されない人

  • 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円
    (32万円は同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。)
  • 前年の所得金額が、所得控除額を下回る人

均等割の軽減

納税義務者が次に該当する場合は、市民税均等割が600円軽減されます。

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 税額の計算方法

市民税・県民税額=均等割額+所得割額

均等割額及び森林環境税

 

市民税

県民税

森林環境税

(国税)

合計

税額

3,000

1,500

1,000

5,500

(注)県民税均等割額には、みんなの森づくり県民税(500円)が含まれます。

(注)東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として1,000円(市民税500円・県民税500円)賦課徴収されていましたが、これは令和5年度で終了しました。また、令和6年度からは、市民税・県民税均等割とあわせて森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

所得割額

所得割額=課税所得金額(前年の所得金額-所得控除額)×所得割の税率-税額控除額(調整控除額、配当控除額、住宅借入金等特別税額控除額、寄附金税額控除額等)-配当割額控除額-株式等譲渡所得割額控除額

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 所得の種類

合算して所得割額が計算される所得(総合課税)

所得の種類

所得金額の計算方法

利子所得

一般公社債等、預貯金などの利子

(収入金額)
※金融機関などから支払いを受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、個人県民税利子割が課税されます。

配当所得

株式や出資の配当など

(収入金額)-(株式などの元本取得のために要した負債の利子)
※一定の上場株式等の配当等については、個人県民税配当割が特別徴収の方法により課税されます。

不動産所得

地代、家賃など

(収入金額)-(必要経費)

事業所得

農業、商業など事業から生じる所得

(収入金額)-(必要経費)

給与所得

サラリーマンの給料、パート・アルバイト収入など

(収入金額)-(給与所得控除額)

譲渡所得

不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得

(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額)
※長期の譲渡所得は所得金額を2分の1にして税額を計算します。

一時所得

懸賞当選金や生命保険満期返戻金など

(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)
※一時所得は、所得金額を2分の1にして税額を計算します。

雑所得

他の所得にあてはまらないもの(公的年金等、業務、その他)

次の(1)から(3)の合計額

(1)公的年金等…(公的年金等収入金額)-(公的年金等控除額)

(2)業務…(収入金額)-(必要経費)

(3)その他…(収入金額)-(必要経費)

他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに計算される所得(分離課税)

所得の種類

所得金額の計算方法

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)

退職所得

退職手当、一時恩給など

{(収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1

(注)特定役員退職手当等の場合等、計算方法が異なる場合があります。退職所得に係る分離課税

土地の譲渡等の事業所得等

土地の譲渡で事業として行ったもの

(収入金額)-(取得費+販売費等)

土地・建物等の譲渡所得

土地や建物などを譲渡したとき

(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額)

利子所得 特定公社債等の利子 (収入金額)

株式等の譲渡所得等

株式・公社債等を譲渡したとき

(収入金額)-(取得原価+諸費用等)
※源泉徴収選択口座内の一定の上場株式等の譲渡による所得については、個人県民税株式等譲渡所得割が特別徴収の方法により課税されます。

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 給与所得控除

給与所得者については、収入金額から必要経費に代わるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。給与所得控除額を引いた給与所得の金額は、次の表のとおり収入金額に応じて計算します。

収入金額

給与所得の金額

551,000円未満

0円

551,000円以上1,619,000円未満

収入金額-550,000円

1,619,000円以上1,620,000円未満

1,069,000円

1,620,000円以上1,622,000円未満

1,070,000円

1,622,000円以上1,624,000円未満

1,072,000円

1,624,000円以上1,628,000円未満

1,074,000円

1,628,000円以上1,800,000円以下

収入金額÷4=A

(千円未満端数切捨て)

A×4×60%+100,000円

1,800,000円超3,600,000円以下

A×4×70%-80,000円

3,600,000円超6,600,000円以下

A×4×80%-440,000円

6,600,000円超8,500,000円以下

収入金額×90%-1,100,000円

8,500,000円超※

収入金額-1,950,000円

(注)令和3年度から給与所得控除の上限額が引き下げられました。税制改正のページへ

給与収入が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除額を給与所得の金額から差し引きます。

(1)本人が特別障害者に該当する

(2)23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する

(4)特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×0.1

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 公的年金等の雑所得金額の計算

公的年金等(厚生年金、国民年金など)にかかる雑所得の金額は次の表のとおり計算します。

公的年金等の雑所得金額の計算表

(注)65歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日の年齢によります。

(注)令和3年度から公的年金等控除額が引き下げられました。税制改正のページへ

(注)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合、次の計算による所得金額調整控除額を給与所得の金額から控除します。

所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

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 所得控除

所得控除は、災害や病気治療に要した費用、配偶者・扶養親族の有無等の個人の事情を考慮するもので、所得金額から差し引かれます。

(各項目へリンク:雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除障害者控除ひとり親控除寡婦控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除

種類 要件 控除額
雑損控除 災害や盗難等で資産に損失を受けた場合

 次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額
(1)(損失の金額-保険金等により補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%

(2)災害関連支出の金額-5万円

医療費控除・医療費控除の特例 前年中に医療費等を支払った場合

 次の(1)または(2)のいずれかの金額
(1)医療費控除

(支払った医療費の金額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)
(限度額200万円)

(2)医療費控除の特例

(その年に購入したスイッチOTC医薬品等の総額-保険金等により補てんされる金額)-1万2千円
(限度額8万8千円)

(注)(2)の控除の適用は、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っていることが要件

社会保険料控除  前年中に社会保険料を支払った場合 支払った額
小規模企業共済等掛金控除  小規模企業共済法に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合 支払った額
生命保険料控除

 一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合

次の算式で計算した控除額の合計額。(限度額は70,000円)
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除

(1)新生命保険料(2)新個人年金保険料(3)介護医療保険料
・12,000円以下の場合:全額
・12,000円超32,000円以下の場合:支払金額×2分の1+6,000円
・32,000円超56,000円以下の場合:支払金額×4分の1+14,000円
・56,000円を超える場合:28,000円(限度額)

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除

(4)旧生命保険料(5)旧個人年金保険料
・15,000円以下の場合:全額
・15,000円超40,000円以下の場合:支払金額×2分の1+7,500円
・40,000円超70,000円以下の場合:支払金額×4分の1+17,500円
・70,000円を超える場合:35,000円(限度額)

 

上記で算出した控除額から次の計算を行います。

(1)+(4)=1(最高28,000円)⇒1又は(4)のうちいずれか高い金額・・一般生命保険料控除(A)

(3)で計算した金額・・介護医療保険料控除(B)

(2)+(5)=2(最高28,000円)⇒2又は(5)のうちいずれか高い金額・・個人年金保険料控除(C)

 

(A)+(B)+(C)=生命保険料控除(最高70,000円)

地震保険料控除

 (1)地震保険料
・50,000円以下の場合:支払金額×2分の1
・50,000円を超える場合:25,000円(限度額)

(2)旧長期損害保険料
・5,000円以下の場合:全額
・5,000円超15,000円以下の場合:支払金額×2分の1+2,500円
・15,000円超の場合:10,000円(限度額)


(3)(1)と(2)の両方を支払った場合
・(1)と(2)で求めた控除額の合計(限度額25,000円)

(注)経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に係る保険料は、従前のとおり損害保険料控除が適用されます。ただし、経過措置に係る損害保険料控除と地震保険料控除の両方を適用する場合は、両方を合わせて25,000円を限度とします。

(注)ひとつの損害保険契約のなかに地震保険料と長期損害保険が含まれている場合は、地震保険料控除か長期損害保険料控除のいずれかを選択することになります。

障害者控除  本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合 障害者1人につき26万円
(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)
ひとり親控除  合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の場合 30万円
寡婦控除  合計所得金額が500万円以下でひとり親に該当せず、(1)夫と離婚した後、婚姻をしておらず扶養親族がいる人、(2)夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人、のいずれかに当てはまる場合 26万円
勤労学生控除  合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生の場合 26万円
配偶者控除 配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合  納税義務者の合計所得 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下 1000万円超
配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円 適用なし
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は該当しません)
配偶者の合計所得  納税義務者の合計所得が900万円以下 納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 納税義務者の合計所得が950万円超1000万円以下 納税義務者の合計所得が1000万円超
48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円 適用なし
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 適用なし
扶養控除 生計を一にする親族でその合計所得金額が48万円以下の者を有する場合  16歳以上19歳未満の扶養親族:33万円
19歳以上23歳未満の扶養親族:45万円
23歳以上70歳未満の扶養親族:33万円
70歳以上の扶養親族:38万円
70歳以上で同居の父母等の扶養親族:45万円

 

種類 要件 控除額
基礎控除
合計所得金額が2,400万円以下  43万円

合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下

29万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 15万円
合計所得金額が2,500万円超 適用なし

(注)年齢や障害者判定、扶養等の判定については、前年の12月31日(死亡又は出国の場合は、その死亡又は出国時)の現況によります。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除

国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける人は、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。

また、令和6年度から、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、上記のほか下記書類の提出又は提示が必要になります。30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、下記のいずれにも該当しない者は扶養控除の適用対象外となります。

(30歳以上70歳未満の国外居住扶養親族)

扶養控除適用対象者

(下記のいずれかに該当)

提出または提示が必要な書類

留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類(例)留学ビザ等

障害者 障害者控除の要件に従う(例)身体障害者手帳等
その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

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 所得割の税率

 

市民税

県民税

合計

税率

6%

4%

10%

(注)土地建物等の分離譲渡所得や株式等譲渡所得などの場合は別の税率を定めています。

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 税額控除(調整控除配当控除住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)寄附金税額控除等

 調整控除

税源移譲に伴い納税者の負担が変わらないように調整するため、市民税・県民税所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。

合計課税所得金額

控除される金額

200万円以下の人

(イ)・(ロ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

  • (イ)所得税との人的控除額の差額の合計額
  • (ロ)合計課税所得金額

200万円超の人

{所得税との人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)

(注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます(課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は除く。)。

(人的控除額)

控除の種類 控除額の差
障害者控除
(特別障害者)
(同居特別障害者)
1万円
(10万円)
(22万円)
ひとり親控除 父である場合 1万円
母である場合 5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 納税義務者の合計所得が900万円以下 5万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 4万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 2万円
老人配偶者控除 納税義務者の合計所得が900万円以下 10万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 6万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 3万円
扶養控除 16歳以上19歳未満 5万円
19歳以上23歳未満 18万円
23歳以上70歳未満 5万円
70歳以上 10万円
70歳以上で同居の父母等 13万円
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満)
納税義務者の合計所得が900万円以下 5万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 4万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満)
納税義務者の合計所得が900万円以下 3万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 2万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 1万円
基礎控除 5万円

(注)令和3年度から合計所得金額が2,500万円超の納税義務者に対する調整控除の適用がなくなりました。税制改正のページへ

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 配当控除

株式の配当所得がある場合、所得割額から配当控除額が差し引かれます。
配当控除額=配当所得の金額×控除率
<控除率>

 

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

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 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を翌年度の市民税・県民税から控除します。

詳しくは、個人住民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)をご覧ください。

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 寄附金税額控除

都道府県・市区町村、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部、公益社団法人・公益財団法人等へ寄附された場合は、一定の方法により計算された金額を市民税・県民税所得割額から控除します。

詳しくは、個人住民税(市民税・県民税)における寄附金税制をご覧ください。

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 外国税額控除

外国において生じた所得で、その国の所得税等に相当する税金を課された場合に、一定の方法により計算された金額が控除されます。

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 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

申告の必要のない上場株式等配当及び上場株式等譲渡所得を申告した場合、所得割額から配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除します。

また、この控除額が所得割額を上回る場合は、均等割額等に充当し、充当しきれなかった金額を還付(市税の滞納がある場合には滞納分に充当)します。

(関連ページ)上場株式等の所得に係る課税方式の選択

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 納税の方法

個人住民税(市民税・県民税)を納めるには、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

令和6年度から、市民税・県民税均等割とあわせて森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

普通徴収

自営業者などの場合は、各人が市役所から送付する納税通知書(納付書)により、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて個人住民税(市民税・県民税)を納めていただくことになっています。また、希望される場合は口座振替(自動払込)にて納めていただくこともできます。詳しくは、市税の納付をご覧ください。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与所得者については、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年5月までの各月の給与から個人住民税(市民税・県民税)を差し引き、これを翌月の10日までに納めていただくことになっています。

<年の途中で退職した場合の特別徴収>

退職・休職、その他の理由により、個人住民税(市民税・県民税)を給与から差し引けなくなった場合、下記の一括徴収を除いて、残りの税額は納税通知書(納付書)により、ご本人に直接納めていただくことになります。

一括徴収

  • 6月1日から12月31日までの間に退職した人などで、残りの税額を給与又は退職金からまとめて差し引くことを申し出た場合
  • 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人などで、残りの税額を超える給与又は退職金がある場合(この場合は、本人の申出がなくても残りの税額は給与又は退職金から一括徴収されます)

公的年金からの特別徴収

個人住民税(市民税・県民税)の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた人のうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の人が対象となります。

ただし、次の場合は対象外となります。

  • 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  • 当該市町村が行う介護保険料の特別徴収対象被保険者でない場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える場合
  • 特別徴収をしようとする年金の支払金額から、所得税、介護保険料、国民健康保険税(料)及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が、個人住民税(市民税・県民税)の額に満たない場合

対象となる税額等について、詳しくは個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収をご覧ください。

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用語

合計所得金額

次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(住民税は源泉分離課税の対象となるものを除く。)、山林所得金額を加算した金額です。

(注)申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

総所得金額等

合計所得金額に、次の繰越控除を適用した後の金額です。

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 同一生計配偶者

次の要件のすべてに当てはまる人です。

(1)前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にする配偶者

(2)青色事業専従者給与の支払を受けていない

(3)白色申告者の事業専従者に該当しない

(4)合計所得金額が48万円以下である

問い合わせ先

市民税課賦第1・2係:099-216-1174~1175

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~5(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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