ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の計算 > 個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収
更新日:2024年6月4日
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市民税・県民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた人のうち、当該年度の初日(4月1日現在)において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の人
ただし、次の場合は対象外となります。
公的年金等の所得に係る所得割額と均等割額
国民年金法に基づく老齢基礎年金等が対象となります。
遺族年金や障害年金は課税の対象とされていないことから、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の特別徴収の対象年金とはなりません。
当該年度に初めて年金からの特別徴収の対象となる人、もしくは前年度の途中で税額変更等により特別徴収が一旦中止になり、当該年度に再び特別徴収の対象となった人については、10月支給の年金から特別徴収が実施されます。
昨年度から引き続いて特別徴収が行われる人については、4月支給の年金から特別徴収が実施されます。その場合の4月から8月までに特別徴収される税額については、前年度の税額通知でお知らせしてある金額になります。
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普通徴収 |
特別徴収 |
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税額 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
税額 |
仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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前年度分の年税額の6分の1 |
前年度分の年税額の6分の1 |
前年度分の年税額の6分の1 |
年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1 |
(注)年税額が、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額の場合です。
(注)森林環境税は、仮徴収分に含めず、本徴収分により徴収します。仮徴収額が年税額を上回り還付がある場合も、森林環境税に相当する額は一度還付したうえで、本徴収から徴収することになります。
(注)年の途中で税額の変更があった場合など、上記図のようにならないことがあります。
これらの理由により公的年金からの特別徴収が停止になった場合は、徴収方法が普通徴収に変更となり、納付書や口座振替により納めていただくことになります。
(注)平成28年度より、年度途中で転出した人、税額変更した人の特別徴収が継続されることとなりました。詳しくは、平成28年度からの主な税制改正をご覧ください。
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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