ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の計算 > 個人住民税(市民税・県民税)からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
更新日:2023年1月10日
ここから本文です。
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けていて一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)として適用することができます。
令和元年度分から個人住民税において納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用されることとなりました。
住宅ローン控除とは、所得税の住宅借入金等特別控除と個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の通称です。
平成21年から令和7年12月までに自宅を購入、又は新築して、居住の用に供し、前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方。
バリアフリー改修、省エネ改修、特定多世帯同居改修、特定の省エネ工事と併せて行う特定耐久性向上改修は住民税では対象外です。
消費税10%で取得した住宅へ令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した方の控除対象期間が3年間延長(10年→13年)される特例について、令和4年12月31日までに入居した方も対象となりました。また、今回延長された期間内に入居し、合計所得金額が1000万円以下の方については面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。(注)
(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの期間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの期間に契約を締結している必要があります。
令和4年以降の住宅ローン控除の控除期間は下記の表のとおりになります。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
令和6年から令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
次の(A)と(B)のいずれか小さい額
(A)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(B)所得税の課税総所得金額、課税退職所得及び課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額(上限97,500円)
平成26年4月から令和3年12月までの入居者で特定取得に該当する場合(住宅の取得にかかる消費税等の税率が8%又は10%)は、所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額(上限136,500円)
個人住民税における住宅ローン控除限度額は下記の表のとおりになります。
(表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。)
個人住民税の住宅ローン控除限度額 | |||
---|---|---|---|
入居日 | 平成21年1月から平成26年3月 | 平成26年4月から令和3年12月(注1) | 令和4年1月から令和7年12月(注2)(注3) |
控除限度額 | A×5%(最高97,500円) | A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
(注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
【最初の年】
住所地の所轄税務署に、所得税の住宅ローン控除に関する事項の記載がある確定申告書を提出してください。
【2年目以降】
年末調整による住宅ローン控除の適用を受けるか、住所地の所轄税務署に、所得税の住宅ローン控除に関する事項の記載がある確定申告書を提出してください。
市町村への申告は原則不要です。
詳しくは、下記のお問合せ先におたずねください。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たしていれば、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう、所得税において適用要件を弾力化する措置が講じられます。その措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください