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更新日:2024年1月4日
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鹿児島市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で鹿児島市内に住所を有しない方には、地方税法第24条第1項、地方税法第294条第1項、および鹿児島市税条例第12条に基づき市民税・県民税の均等割額が課税されます。
これは鹿児島市にお住まいでなくても、市内に家屋敷をお持ちの方は鹿児島市から何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただこうというものです。
次の1または2のどちらかすべてに該当する方が課税の対象となります。
対象1
対象2
均等割:4,500円(市民税:3,000円+県民税:1,500円)
(注)令和6年度以降の税額です。
地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされているため、鹿児島県内の他の市町村で課税されている場合でも、市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。
市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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