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鹿児島県の最低賃金(地域別最低賃金)が令和4年10月6日から853円となります。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
仮に、最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
詳しくは、鹿児島労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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