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事業者向け > 労働環境の改善 > 職場におけるハラスメントの防止について

更新日:2026年5月29日

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職場におけるハラスメントの防止について


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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(PDF:519KB)

 

令和8年10月1日からカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
(令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。)

(事業者の皆さまへ)
カスタマーハラスメント対策を講じる際、事業主は、カスタマーハラスメントを防止するため、消費者の心理や障害特性等についての資料の配付や研修等の実施により、労働者の顧客等への理解を深めることが望ましいとされています。


詳しくは、「職場におけるハラスメント防止のために」のホームページをご覧ください。
「職場におけるハラスメント防止のために(厚生労働省)」ホームページ(外部サイトへリンク)

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