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令和4年10月から、男性の育児休業の取得促進を目的として「産後パパ育休」が全企業対象にスタートしました。
企業の皆さまは、自社の制度の確認や就業規則の見直しをお願いします。
男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されており、10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されました。産後パパ育休は、子どもが1歳に達するまでの育児休業とは別に、出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業制度として創設されました。
改めて、企業の皆さまには制度の確認、就業規則の見直しをお願いします。
(令和4年10月1日施行)(全企業対象)
(令和5年4月1日施行)(従業員1,000人超企業対象)
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ご不明な点は、鹿児島労働局雇用環境・均等室(099-223-8239)へお問い合わせください。
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