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犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度リーフレット(厚生労働省)(PDF:1,057KB)
犯罪被害者等(犯罪被害者とそのご家族またはご遺族)は、精神的・身体的被害のために、仕事の能率の低下や対人関係の支障、
治療のための通院や裁判への出廷等のための欠勤など、業務に大きな影響が出る場合があります。
犯罪被害者等の方々が仕事を続けられるよう支援する方法のひとつに、被害回復のための休暇制度の導入があります。
事業主のみなさま、犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇制度について考えてみませんか?
鹿児島労働局雇用環境・均等室
電話:099-223-8239
制度の詳細等は以下のリンクをご確認ください。
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