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障害者の法定雇用率引上げと支援策強化について(厚生労働省)(PDF:625KB)
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、従業員が一定数以上の規模の事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
現在2.5%の法定雇用率が、令和8年7月から2.7%に引上げられます。また、対象となる事業主の範囲も広がります。
詳しくは、「障害者の法定雇用率等について(鹿児島県)」のホームページをご覧ください。
「障害者の法定雇用率等について(鹿児島県)」ホームページ(外部サイトへリンク)
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