文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
青地に黄色文字
黄色地に黒
黒字に黄色

事業者の方へ

  • 仕事探し
  • イベント・セミナー
  • 企業紹介
  • 職業訓練
  • 労働相談

事業者向け > 労働環境の改善 > 令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

更新日:2019年11月22日

ここから本文です。

令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

在留カード

外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへ通知することが義務付けられていますが、令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人については「在留カード番号」の記載が必要となります。なお、外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で異なりますのでご注意ください。

詳しくは、厚生労働省(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?