令和2年6月1日より、大企業に職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!
令和2年6月1日から大企業におけるパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります(中小企業主は令和4年4月1日から)。
職場における「パワーハラスメント」とは、
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。
詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。