令和6年度建設工事等競争入札参加資格審査申請の追加登録受付【現在登録のない方】(受付終了)
令和6年度において、鹿児島市(鹿児島市水道局を除く。)が発注する建設工事の請負契約並びに建設工事に付帯する測量、調査及び設計の業務の契約に係る競争入札に新たに参加を希望する方(法人又は個人)について、次のとおり申請を受け付けますので、受付期間内(令和6年2月1日から同月8日までの間)に必要書類を提出してください。
審査を経た後、鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿への登載は、令和6年7月以降となります。名簿の有効期間は、令和7年3月31日までとなりますが、令和7年度以降の名簿登載に係る申請書を提出している場合に限り、令和7年6月末までは、引き続きその効力を有することとします。
入札参加に必要な資格
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
- 鹿児島市契約規則第2条第1項の規定に該当する者でないこと。
建設工事の名簿登載に必要な資格(下記のすべてを満たしていること)
- 建設業法第3条の規定による許可を有する者であること。
- 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査(審査基準日が競争入札参加資格審査の申請をする日の1年7か月前の日以降のものであること。)を受け、法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知を受けている者であること。
- 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の事業主にあっては、同法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っている者であること。
- 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所の事業主にあっては、同法第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っている者であること。
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主にあっては、同法第7条の規定による被保険者となったことの届出を行っている者であること。
測量及び建設コンサルタント業務に必要な資格
- 測量業にあっては、測量法第55条第1項に規定する測量業者としての登録を受けていること。
- 建築設計業にあっては、建築士法第23条第1項に規定する建築士事務所としての登録を受けていること。ただし、同法第3条第1項及び第3条の2第1項に規定されている建築物以外の建築物の設計又は工事監理については、この限りでない。
- 不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律第22条に規定する不動産鑑定業者としての登録を受けていること。
受付期間
- 令和6年2月1日(木曜日)から同月8日(木曜日)まで(当日消印有効。持参の場合は土曜日及び日曜日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで。)
提出方法
郵送又は契約課窓口に設置する専用箱へ
- 提出書類を郵送または契約課窓口に設置する専用箱へ(窓口での審査は行いません)
- 令和6年2月8日(木曜日)の消印有効です。
申請書提出に係る注意等
- 本市様式はこのページからダウンロードしてください。契約課窓口等での配布は行いません。
- 受付後の修正・追加等はできません。提出要領、記入要領及び様式中にある注釈等を確認し、書類の不備・不足、記入もれなどのないようにご注意ください。
- 申請に関するお問い合わせは、できるだけ令和6年1月31日(水曜日)までにお願いします。
- 持参する際は、公共交通機関の利用をお願いしておりますが、やむを得ず車で来庁する場合は、本庁舎駐車場のご案内をご覧のうえ、ご来庁ください。
- 既に本市の建設工事等競争入札参加有資格業者として名簿に登載されている場合は、別に関係書類の受付を行うことから、本書類の提出は不要です。
→令和6年度建設工事等に係る業者登録等関係書類(既登録業者向け)
- 本市の建設工事等、物品購入等もしくは業務委託等の各入札参加有資格業者名簿のいずれかに登載されている者は、本市の小規模修繕希望者登録名簿への登録はできません。本市の小規模修繕希望者登録名簿に登載されている業者で、本申請をされた業者は、建設工事等入札参加有資格業者名簿への登載(令和6年7月予定)後、速やかに小規模修繕希望者登録の廃止届を契約課に提出してください。
提出要領
特に注意する事項
- 申請は可能な限り郵送でお願いします。
- 県内業者登録票様式3-2(下記1,2)に記入した工事または業務については、その契約書及び工程表又はCORINSの登録内容確認書の写しを必ず添付してください。原本の添付はしないでください。
- 建設工事(4):平成29年度から令和5年度における官公庁発注の建設工事請負契約額の最高及び次位
- 測量及び建設コンサルタント業務等(5):平成29年度から令和5年度における官公庁発注の業務委託契約金額の最高及び次位の実績
申請書提出に係る本市様式
このページには本市様式のみ掲載してあります。申請に係る各書類は提出要領をご確認ください。
建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等の共通様式
下記の様式は、建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等の両方について入札参加資格を申請する場合、各々1部作成・提出が必要です。
入札・見積・契約締結・代金請求の際に、実印以外の印を使用する場合に提出してください。
建設工事
入札参加資格審査申請書(様式1)、営業所一覧表(様式2)、工事用機械器具一覧表(様式3)、本店の位置図及び社屋全景写真(様式4)、技術職員名簿(様式5)、主観点数項目状況(様式6)、営業所,業態に関する調書(様式7)は、次のファイルにまとめてあります。
受付票(建設工事)
業者登録票(県内・県外業者で様式が異なりますので、ご注意ください。)
令和6年1月22日、建設工事・業者登録票(県内業者用)を一部修正しました。
建設工事・業者登録票(県内業者用)内の記入要領3-3(8)特殊工事希望
4行目「・解体工事を希望する場合は、解体工事施工技士等の数について記入すること。」
を削除しました。(不要な文章が誤って掲載されていたため)
建退共未加入理由等申出書
県内業者で該当する業者のみ提出する書類
測量及び建設コンサルタント業務等
入札参加資格審査申請書(様式1)、営業所一覧表(様式2)、測量等実績調書(様式3)、技術者経歴書(様式4)、営業用機械器具一覧表(様式5)、本店の位置図及び社屋全景写真(様式6)、営業所,業態に関する調書(様式7)は、次のファイルにまとめてあります。
受付票(コンサル)
県内/県外業者共通様式(A4サイズ,縦向きで印刷して下さい。※受付票の控えが必要な場合は2部作成し返信用封筒を同封すること。)
業者登録票(コンサル)
県内・県外業者で様式が異なりますので、ご注意ください。
県内業者で該当する業者のみ提出する書類(コンサル)
土木コンサルタント希望業者
建築関係建設コンサルタント(設備)希望業者
(参考)各種証明書の発行機関・窓口のご案内
消費税の納税証明書及び鹿児島市が発行する市税に「滞納がないことの証明書」の取得については、下記をご参照ください。
消費税及び地方消費税の納税証明書について
鹿児島市発行の市税に「滞納がないことの証明書」について
本市に事業所を有する場合のみ提出が必要です。本市資産税課賦課総括係(本庁舎別館2階4番窓口)又は各支所税務課において、1通につき証明手数料300円にて発行しています。
問い合わせ先・提出先
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市契約課工事契約係(本庁舎本館3階)
電話:099-216-1163
FAX:099-216-1164