経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出(建設工事有資格業者向け)
経営事項審査とは
- 「経営事項審査」とは、建設業法第27条の23の規定により、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
- 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ず経営事項審査を受けなければならないこととされています。
- 経営事項審査の有効期間は、該当の審査基準日(原則、各企業の決算日)から1年7ヶ月です。
- 経営事項審査について詳しくお知りになりたい場合は、一般社団法人建設業管理センターホームページ「経営事項審査と経営状況分析」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出
- 許可行政庁(国土交通省又は都道府県)から「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(A4版ヨコ。以下「結果通知書」といいます。)を受領された本市建設工事等競争入札参加有資格業者は、速やかに本市契約課に結果通知書の写し(提出部数:1部)を提出してください。
- 本市に以前提出された結果通知書の審査基準日から1年7ヶ月を経過した業者及び経過間近の業者に、本市から個別に提出をお願いする場合がありますので、その際はご協力をお願いいたします。
【結果通知書(写し)の提出先(窓口持参、郵送いずれでも可)】
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市契約課工事契約係(鹿児島市役所本庁舎本館3階)
- 結果通知書(写し)の提出部数は1部で結構です。
- 窓口持参の場合で、結果通知書(写し)を2部持参された際は、受付日付印を押して1部お返しします。
- 郵送の場合で、結果通知書(写し)を2部並びに返信用封筒(宛先明記・切手貼付)を同封の場合、受付日付印を押して1部返送します。
- 結果通知書の提出に際し、建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届の添付は不要です。
- 行政書士による提出も受け付けます。
- ファクシミリでお送りいただいても構いませんが、受け付けた旨のご連絡は特に行いません。
また、不鮮明な場合、再送をお願いする場合がございますので、ファクシミリ送信票等に連絡先を明記のうえ送信してください。
FAX番号:099-216-1164(契約課直通)