更新日:2021年4月1日
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鹿児島市内で屋外広告業を営む場合、市長の登録が必要です。
ただし、鹿児島県で屋外広告業の登録を受けている場合は、本市へ届出を行うことにより、登録を受けた屋外広告業者とみなすことができます。この制度を特例屋外広告業といいます。
鹿児島県に屋外広告業の登録をされた方で、鹿児島市内でも屋外広告業を営もうとする方は、鹿児島県から屋外広告業登録済証が交付された後、速やかに特例屋外広告業の届出をしてください。
営業所ごとに商号、名称などを記載した標識を掲げなければなりません。
広告物等の表示又は設置の契約ごとに屋外広告物台帳を作成し、これを営業所に保存しなければなりません。この帳簿は、事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存する必要があります。
営業所ごとに、広告物の表示等に係る法令の遵守その他業務の適正な実施を確保するための業務を行う「業務主任者」を置かなければなりません。
次のいずれかに該当している者
屋外広告業の登録制に関して、条例に違反した場合、次のような罰則があります。
罰則内容 |
対象者 |
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1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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30万円以下の罰金 |
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20万円以下の罰金 |
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5万円以下の過料 |
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