更新日:2024年4月18日
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屋外広告物審議会は、鹿児島市屋外広告物条例第30条に基づき設けられたもので、同条第2項及び第3項には、次のように定められています。
2市長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。
委員は、17人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命します。
No. |
日時 |
案件等 |
---|---|---|
第8回 |
平成21年3月24日 |
(報告事項)
(意見聴取)
(会議録) |
第9回 |
平成22年1月27日 |
(意見聴取)
(会議録) |
第10回 |
平成22年3月24日 |
(意見聴取)
(会議録) |
第11回 |
平成22年7月7日 |
(意見聴取)
(会議録) |
第12回 |
平成22年11月12日 |
(報告事項)
(議案)
(会議録) |
第13回 |
平成24年5月24日 |
(報告事項)
(会議録) |
第14回 |
平成25年12月25日 |
(議案)
(会議録) |
第15回 |
平成28年8月26日 |
(議案)
(会議録) |
第16回 | 平成29年8月16日 |
(議案)
(会議録) |
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