ホーム > 環境・まちづくり > 都市景観 > 屋外広告物 > 屋外広告業登録・特例屋外広告業届 > 変更・廃業等の届出
更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
令和3年4月1日から様式の押印を省略しています。
登録事項について変更があった場合、変更の日から30日以内に、屋外広告業登録事項変更届に下記事由別に定める書類を添付して提出してください。
屋外広告業登録事項変更届(様式第17の3)
変更事由 |
添付書類 |
---|---|
商号、名称又は氏名及び住所 |
(法人)
(個人)
|
鹿児島市の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地 |
|
役員の氏名 |
|
法定代理人の氏名及び住所 |
|
業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 |
|
それぞれの住民票の写しについては、運転免許証の写しなどでも代替可能です。
届出事項について変更があった場合、特例屋外広告業届出事項変更届に下記事由別に定める書類を添付して提出してください。
特例屋外広告業届出事項変更届(様式第21の7)
変更事由 |
添付書類 |
---|---|
商号、名称又は氏名及び住所 |
なし |
鹿児島市の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地 |
|
業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 |
|
住民票の写しについては、運転免許証の写しなどでも代替可能です。
特例の場合、代表者又は業務主任者以外の役員の変更に関する届出の必要はありません。
令和3年4月1日から押印を省略しています。
屋外広告業廃業等届(様式第17の4)
特例屋外広告業廃止届(様式第21の8)
届出事由 |
届出人 |
---|---|
死亡した場合 |
相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
破産管財人 |
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 |
清算人 |
本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 |
屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください