更新日:2020年3月6日
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バスや市電(以下「バス等」という。)は、継続的に道路等の公共空間を走行し、広く市民や観光客などの目にふれることから、バス等の車体広告の表示にあたり、各事業者、広告主及び車体広告の制作に関わる者は、道路交通の安全性への配慮、情報内容への配慮及びバス会社の識別性への配慮と併せて、良好な景観の形成に配慮することが求められます。
このガイドラインは、平成23年10月に施行した鹿児島市屋外広告物条例施行規則において、車体広告の基準を変更したことに伴い、優れたデザインの車体広告を誘導する観点から、一定の指針を示すものです。
なお、「優れたデザインの車体広告」とは、様々な要素が関連するものであり、デザインの良否については、本ガイドラインが示す事項を形式的に満足するかどうかだけではなく、全体的観点からも検討が必要です。
本ガイドラインは、車体広告に関して一定の指針を示すものであり、より良い景観形成や安全性を確保するため、可能な限り参考としていただくことを目的としているものです。
このため、本ガイドラインに沿わないものが直ちに、鹿児島市屋外広告物条例に基づく許可ができないというものではありません。
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