更新日:2024年12月13日
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本市では、平成20年6月に景観計画・景観条例を施行し、市民の皆様の景観に対する関心も高まっています。とりわけ、屋外広告物は、景観の重要な構成要素のひとつとなっています。
屋外広告物は、まちを訪れる人々を適切に案内・誘導し、人々に様々な情報を提供するなど、私たちの生活に欠かせないものとなっておりますが、無秩序・大量に設置されると良好な景観や、自然の風致を損ねることになります。また、適切に設置・管理されなければ落下や倒壊などにより、危害を及ぼすことにもなります。
このようなことから、本市では、鹿児島市屋外広告物条例等により、屋外広告物の規制を行っています。この屋外広告物のルールをご理解いただき、人とみどりが輝き、安心安全で、美しいまちづくりが一層進展するよう、ご協力をお願いいたします。
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物・その他の工作物等に設置されたものや、これらに類するものをいいます。
(注)内容が営利的なものかどうかは問いません。
本手引きは、鹿児島市屋外広告物条例の規定による許可や届出に関する事務等について、実務的な取扱いを示したものです。今後、取扱い等について変更があった場合は、随時修正していきます。
令和4年6月1日以降に申請を受け付けた屋外広告物許可申請については、申請者からの希望があった場合に納付書(納入通知書)を発行しています。
納付書の発行を希望される場合は、申請の際に切手を貼付した返信用封筒を2通(長形3号サイズ、納付書送付用と許可証送付用)提出していただく必要があります。
納付書の納入期限は、納付書の発行の10日後となりますので、期限内の納入をお願いいたします。
また、入金確認後速やかに許可証を送付するようにいたしますが、入金から許可証の到着まで1週間以上要すると想定されますのであらかじめご了承ください。
鹿児島市屋外広告物条例施行規則を改正し、点検者の資格要件に、「屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習(※)の修了者」を追加しました。
令和6年4月1日から施行します。
(※)技能講習とは、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会の共催により開催される「屋外広告物点検技能講習」。
改正前 | 改正後 |
(点検者の資格) 第13条の2 条例第17条の2第1項の規則で定める資格は、条例第28条第1項第3号及び第21条第2項各号に規定する資格のうちのいずれかの資格とする。 |
(点検者) 第13条の2 条例第17条の2第1項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)条例第28条第1項第3号に掲げる者 (2)第21条第2項各号に掲げる者 (3)屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者 |
令和3年4月1日から様式の押印を省略しています。
本市では、国の屋外広告物条例ガイドラインに基づき、鹿児島市屋外広告物条例第17条において、全ての屋外広告物について所有者等に管理義務があることを定めており、所有者等は点検を適切に実施するとともに、異状を把握したときは速やかな補修等を行う必要がございます。
所有者等による適切な点検のポイント等については、国土交通省ホームページにおいて『オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック』(外部サイトへリンク)として公開されておりますので、ご参照ください。
また、野立広告物、壁面広告物、突出広告物、屋上広告物及びアーチ利用広告物で、表示面積が10平方メートルを超える又は高さが4メートルを超える場合は、資格を有する点検者による安全点検報告書(様式第4)の提出が義務付けられておりますので、更新許可申請の際は必ずご提出ください。
本ガイドブックは、平成29年7月に国が取りまとめた「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」を基に、本市の屋外広告物に係る安全対策の向上のために行う点検等において活用できるよう、参考資料としてとりまとめたものです。
条例で定める点検結果の提出義務に関わらず、必要に応じて本ガイドブックを参考に安全性を確認していただきますようお願いいたします。
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