更新日:2025年3月26日
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平成27年6月1日から、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として「国土交通省令で定める要件を備える建築主事(以下「ルート2主事」)」が在籍し、審査を行う特定行政庁に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となりますが、鹿児島市ではルート2主事による審査を実施しませんので、鹿児島市に確認申請をする場合は、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
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