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更新日:2024年12月23日

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改正建築基準法・建築物省エネ法(令和7年4月施行)

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。

1.主な改正内容

(1)全ての住宅で省エネ基準適合を義務化

原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

 

省エネ基準適合対象区分表

 

(2)木造建築物の建築確認審査・検査対象規模の見直し

 

法区分変更図

 

木造2階建て住宅等の新2号建築物は法定審査日数が7日から35日になります。

(3)木造建築物の壁量計算等の見直し(猶予期間あり)

2.施行日前の申請及び施行日前後における規定適用について

(1)施行日前の申請について

施行日(令和7年4月1日)前は申請が混み合う恐れがあります。

  • 施行日前には申請が多くなることが想定され、審査が終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがあります(法定審査期間は35日又は7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません)。
  • 年度内に工事着手予定の場合は特にご注意いただき、十分な余裕を持って手続きを行うようお願いします。
  • 施行日前に確認済証の交付を約束することや、確認申請の審査の催促等にはお応えできませんので、ご了承ください。
  • なお、施行日前に改正法での申請はできません。

(2)施行日前後における規定適用について

3.各種申請等手数料について

法改正に伴い、下表に掲げる手数料を改定する予定としています。

  • 改定時期:令和7年4月1日
  • 改定手数料:決まり次第、HPなどで公表します。(令和7年3月公表予定)
建築物に関する確認申請手数料
建築物に関する完了検査手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

 

4.説明会等のご案内

各種講習会等

建築士サポートセンター

国土交通省の事業により、建築士が法改正に伴う申請図書の作成や申請手続きについて個別に相談できる窓口が以下のとおり開設されました。ご活用ください。

  • 法適合性の確認をするものではありません。
  • 国の予算の範囲内での実施となるため無料となりますが、件数等に制限があります。
  • 相談申し込みの方法等については、各サポートセンターへお問い合わせください。

5.その他の留意事項

法改正に伴い申請様式等の改定を予定しています。令和7年4月1日以降に申請される際は事前にホームページをご確認の上、必要に応じてお問い合わせください。(令和7年3月公表予定)

建築確認申請等関係様式(準備中)
鹿児島市確認申請の手引き(準備中)

 

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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