ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 建築基準法に基づく手続き・制限等 > 改正建築基準法・建築物省エネ法(令和7年4月施行)
更新日:2026年8月7日
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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。
原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました


木造2階建て住宅等の新2号建築物は法定審査日数が7日から35日になりました。
改正法は施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。詳しくは以下の技術的助言及び参考資料をご確認ください。
| 技術的助言 | 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(令和6年5月30日付国住指第99号、国住参建第791号)(PDF:183KB) |
| 参考資料 | 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項(PDF:576KB) |
法改正に伴い、下表に掲げる手数料を改定しました。
法改正に伴い申請様式等の改定しました。
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