更新日:2024年12月23日
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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。
原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます
木造2階建て住宅等の新2号建築物は法定審査日数が7日から35日になります。
施行日(令和7年4月1日)前は申請が混み合う恐れがあります。
改正法は施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。詳しくは以下の技術的助言及び参考資料をご確認ください。
技術的助言 | 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(令和6年5月30日付国住指第99号、国住参建第791号)(PDF:183KB) |
参考資料 | 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項(PDF:576KB) |
法改正に伴い、下表に掲げる手数料を改定する予定としています。
建築物に関する確認申請手数料
建築物に関する完了検査手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
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国土交通省の事業により、建築士が法改正に伴う申請図書の作成や申請手続きについて個別に相談できる窓口が以下のとおり開設されました。ご活用ください。
法改正に伴い申請様式等の改定を予定しています。令和7年4月1日以降に申請される際は事前にホームページをご確認の上、必要に応じてお問い合わせください。(令和7年3月公表予定)
建築確認申請等関係様式(準備中)
鹿児島市確認申請の手引き(準備中)
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