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更新日:2025年10月28日

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建築基準法に基づく制限等

  • 建築基準法に基づく主な制限等について、本市における規制・適用等状況を集約しました。必要に応じてご参照ください。
  • 宅地建物取引の事前調査の際は、本ページをご確認の上、必要に応じて建築指導課へお問い合わせください。(電話及び相談窓口での「何か制限がありますか」や「再建築できますか」等の抽象的なご相談はご遠慮ください。)
  • なお、建築基準法以外の法令に基づく制限等については、別途、所管課にお問い合わせください。

参考)協議先一覧(建築確認申請に関連して協議を要する部署の一覧であり、重要事項説明における各法令に基づく制限等の窓口を網羅したものではありませんのでご注意ください。)

目次

8)建築基準法に基づくがけ規制

9)既設ブロック塀等の安全性の確認(外部サイトへリンク)

10)既存建築物等(確認・検査・道路位置指定)の証明・閲覧

区域、地域、地区

建築基準法に基づき又は関連し、本市が指定又は都市計画決定している区域、地域、地区は下表のとおりです。

法第22条
法第48条
用途地域
法第49条
法第49条の2
法第58条
法第59条
法第60条の2の2
法第61条
防火地域及び準防火地域
法第68条の2

本市では、高層住居誘導地区(法第57条の5)、特定街区(法第60条)、都市再生特別地区(法第60条の2)、特定用途誘導地区(法第60条の3)、特定防災街区整備地区(67条)、景観地区(68条)は定めておりません。

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建築基準法第22条に基づく区域

  • 本市では、鹿児島都市計画区域内の市街化区域のうち防火地域、準防火地域を除く区域を建築基準法第22条に基づく区域として指定してます。
  • かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の「都市計画マップ」でご確認いただけます。同区域内の場合、「防火・準防火地域」欄に「建築基準法第22条指定地域」と表示されます。

 

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高度地区

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。

本市では、歴史と文化の集積した城山周辺地区と世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産を有する磯地区を指定しています。

名称 建築物の高さの最高限度
城山周辺地区 20m
磯地区 13m

 

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高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置を定める地区です。本市では8地区を指定しています。

各制限の具体的な内容は、市街地まちづくり推進課へお問い合わせください。

地区 容積率

建蔽率の

最低限度

建築面積の

最低限度

壁面位置の制限
最高限度 最低限度
西鹿児島駅東口10番街区 700% 200% 70%

200

平方メートル

1.5m,2.0m
小川町21番街区 500% 1.0m,1.5m,2.0m
西鹿児島駅東口6番街区 80% ー
西千石町13番街区 450% 70% 1.5m,2.0m
中央町22番街区 500%

1.0m,2.0m

中央町23番街区 600%
中央町19・20番街区 850% 1.0m,2.0m,3.0m
千日町1・4番街区 800% 2.0m

 

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壁面線の制限・敷地面積の最低限度・外壁後退

本市では、以下の建築基準法に基づく制限の適用はありません。

  • 壁面線による建築制限(法第47条)
  • 建築物の敷地面積の最低限度(法第53条の2)
  • 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離(法第54条)

ただし、「地区計画」「風致地区」「市街化調整区域」「建築協定」の一部の地区では、別途、同様の制限が適用されるため、ご注意ください。

  壁面線の制限 敷地面積の最低限度 外壁後退 問合せ先
地区計画 一部有 一部有 一部有 都市計画課
風致地区 有 ー 有 都市計画課
市街化調整区域 ー 一部有 ー 土地利用調整課
建築協定 有 ー(注) 有 建築指導課

(注)建築協定において、敷地面積の最低限度は定められていませんが、敷地の細分割はできません。

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建築物の高さ制限(道路・隣地・北側斜線、日影)

建築物の高さ制限の概要

用途地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 絶対高さの制限 日影による制限
(法第56条第1項第一号) (法第56条第1項第二号) (法第56条第1項第三号) (法第55条) (法第56条の2)
第一種低層住居専用地域 1.25L ー 5m+1.25L 10m あり
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 20m+1.25L ー ー
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 1.5L 31m+2.5L ー
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域の指定のない区域
  • L:境界線からの距離(緩和等の詳細については、建築基準法をご確認ください。)
  • 敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面より1mだけ低い位置にあるとみなします。(鹿児島市建築基準法施行細則による)
  • 表は建築基準法による建築物の高さ制限であり、市街化調整区域や地区計画等であれば、別途制限がかかる可能性があります。詳細につきましては、各担当課でご確認ください。

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日影規制における日影時間と測定水平面

対象となる地域 制限を受ける建築物
(いずれかに該当するもの)
規制される日影時間 測定水平面
5mライン 10mライン
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
軒の高さが7メートルを超える建築物
地階を除く階数が3以上の建築物
4時間 2.5時間 1.5m
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
高さが10メートルを超える建築物 4時間 2.5時間 4m
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
高さが10メートルを超える建築物 5時間 3時間 4m
  • 日影規制の対象とならない地域であっても、高さが10メートルを超える建築物で、冬至日に対象区域内に日影を生じさせる場合は、日影規制の対象となります。(建築基準法第56条の2第4項)

 

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容積率及び建蔽率

指定容積率(法第52条第1項)と建蔽率(法第53条第1項)

かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の「都市計画マップ」でご確認いただけます。

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道路幅員による容積率(法第52条第2項)

用途地域により定めるもののほか、前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に下表の数値を乗じたもの以下となります。(建築基準法第52条第2項)

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
0.4
近隣商業地域・商業地域・準工業地域
工業地域・工業専用地域・用途地域の指定のない区域
0.6

 

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特定道路による容積率緩和

特定道路(幅員15メートル以上の道路)と建築物の敷地及び前面道路の位置関係により、法第52条第2項による容積率の限度算出において、前面道路の幅員に一定数を加算するとができます。

詳細は、建築基準法第52条第9項及び建築基準法施行令第135条の18をご確認ください。

 

特定道路

  • 特定道路から敷地までの延長は、現場調査等により各自ご確認ください。
  • 道路幅員は道路の各管理者へお問い合わせください。

 

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大規模敷地における住宅の容積率制限の緩和(法第52条第8項)

本市では、大規模敷地における住宅の容積率制限の緩和は適用できません。

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建ぺい率の緩和(角地緩和)

建築基準法第53条第3項第二号に規定される建ぺい率の緩和は、鹿児島市建築基準法施行細則に基づき以下のいずれかに該当する敷地が対象となります。

  1. 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
  2. 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
  3. 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地

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よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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