更新日:2025年1月10日
ここから本文です。
参考)協議先一覧(PDF:141KB)(建築確認申請に関連して協議を要する部署の一覧であり、重要事項説明における各法令に基づく制限等の窓口を網羅したものではありませんのでご注意ください。)
建築基準法に基づき又は関連し、本市が指定又は都市計画決定している区域、地域、地区は下表のとおりです。
法第22条
|
|
法第48条
|
用途地域
|
法第49条
|
|
法第49条の2
|
|
法第58条
|
|
法第59条
|
|
法第60条の2の2
|
|
法第61条
|
防火地域及び準防火地域
|
法第68条の2
|
本市では、高層住居誘導地区(法第57条の5)、特定街区(法第60条)、都市再生特別地区(法第60条の2)、特定用途誘導地区(法第60条の3)、特定防災街区整備地区(67条)、景観地区(68条)は定めておりません。
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
本市では、歴史と文化の集積した城山周辺地区と世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産を有する磯地区を指定しています。
名称 | 建築物の高さの最高限度 |
城山周辺地区 | 20m |
磯地区 | 13m |
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置を定める地区です。本市では8地区を指定しています。
各制限の具体的な内容は、市街地まちづくり推進課へお問い合わせください。
地区 | 容積率 |
建蔽率の 最低限度 |
建築面積の 最低限度 |
壁面位置の制限 | |
最高限度 | 最低限度 | ||||
西鹿児島駅東口10番街区 | 700% | 200% | 70% |
200 平方メートル |
1.5m,2.0m |
小川町21番街区 | 500% | 1.0m,1.5m,2.0m | |||
西鹿児島駅東口6番街区 | 80% | ー | |||
西千石町13番街区 | 450% | 70% | 1.5m,2.0m | ||
中央町22番街区 | 500% |
1.0m,2.0m |
|||
中央町23番街区 | 600% | ||||
中央町19・20番街区 | 850% | 1.0m,2.0m,3.0m | |||
千日町1・4番街区 | 800% | 2.0m |
本市では、以下の建築基準法に基づく制限の適用はありません。
ただし、「地区計画」「風致地区」「市街化調整区域」「建築協定」の一部の地区では、別途、同様の制限が適用されるため、ご注意ください。
壁面線の制限 | 敷地面積の最低限度 | 外壁後退 | 問合せ先 | |
地区計画 | 一部有 | 一部有 | 一部有 | 都市計画課 |
風致地区 | 有 | ー | 有 | 都市計画課 |
市街化調整区域 | ー | 一部有 | ー | 土地利用調整課 |
建築協定 | 有 | ー(注) | 有 | 建築指導課 |
(注)建築協定において、敷地面積の最低限度は定められていませんが、敷地の細分割はできません。
用途地域 | 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 北側斜線制限 | 絶対高さの制限 | 日影による制限 |
(法第56条第1項第一号) | (法第56条第1項第二号) | (法第56条第1項第三号) | (法第55条) | (法第56条の2) | |
第一種低層住居専用地域 | 1.25L | ー | 5m+1.25L | 10m | あり |
第二種低層住居専用地域 | |||||
第一種中高層住居専用地域 | 20m+1.25L | ー | ー | ||
第二種中高層住居専用地域 | |||||
第一種住居地域 | |||||
第二種住居地域 | |||||
準住居地域 | |||||
近隣商業地域 | 1.5L | 31m+2.5L | ー | ||
商業地域 | |||||
準工業地域 | |||||
工業地域 | |||||
工業専用地域 | |||||
用途地域の指定のない区域 |
対象となる地域 | 制限を受ける建築物 (いずれかに該当するもの) |
規制される日影時間 | 測定水平面 | |
5mライン | 10mライン | |||
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物 地階を除く階数が3以上の建築物 |
4時間 | 2.5時間 | 1.5m |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 4時間 | 2.5時間 | 4m |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 5時間 | 3時間 | 4m |
かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の「都市計画マップ」でご確認いただけます。
用途地域により定めるもののほか、前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に下表の数値を乗じたもの以下となります。(建築基準法第52条第2項)
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域 |
0.4 | |
近隣商業地域・商業地域・準工業地域 工業地域・工業専用地域・用途地域の指定のない区域 |
0.6 | |
本市では、大規模敷地における住宅の容積率制限の緩和は適用できません。
建築基準法第53条第3項第二号に規定される建ぺい率の緩和は、鹿児島市建築基準法施行細則に基づき以下のいずれかに該当する敷地が対象となります。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください