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更新日:2025年9月9日

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民泊を始めたい方へ

民泊の制度形態

住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する(いわゆる「民泊」)事業を行う場合は、主に以下のいずれかの法に基づいて実施することとなります。

  所管部署 参考
1 旅館業法 保健部生活衛生課 旅館業を営業しようとする場合
2 住宅宿泊事業法 【鹿児島県】保健福祉部生活衛生課 届出先及び届出方法等について(外部サイトへリンク)

注)各法の詳細は所管部署にお問い合わせください。

建築基準法上の用途分類

民泊は、形態に応じて建築基準法上、以下の用途に分類されます。

民泊の形態 建築基準法上の用途
旅館業法に基づく許可が必要なもの 旅館又はホテル
住宅宿泊事業法に基づく届出が必要なもの 住宅(一戸建ての住宅、共同住宅、長屋など)

 

建築基準法への適合について

建築物は原則として、建築基準法に適合する必要があります。

用途地域における制限

民泊の計画にあたって、まず確認するべき規定として、建築基準法第48条が挙げられます。
この条文は、都市計画法により指定された用途地域ごとに、建築できる建築物の用途を制限するものです。
同条により、民泊では、用途に応じて以下の制限がかかります。

用途 建築できない地域
旅館又はホテル 第一種・第二種低層住居専用地域
第一種・第二種中高層住居専用地域
工業地域
工業専用地域
※第一種住居地域では、延べ面積が3,000平方メートルを超える場合は建築不可
住宅(一戸建ての住宅、共同住宅、長屋など) 工業専用地域

 

その他の規定

建築基準法では、法第48条以外にも様々な規定が定められています。特に「旅館又はホテル」は、「住宅」に比べて、建築物の性能に関する規定が厳しくなっています。
民泊の計画にあたっては、対象となる建築物にどのような制限がかかるか、また必要な工事内容について、事前に十分な確認を行うことをおすすめします。
なお、建築指導課では、個別の物件調査や工事内容の提案は行っておりません。具体的な民泊の計画にあたっては、建築士などの専門家にご相談ください。

注)住宅宿泊事業法に基づく民泊については、建築基準法とは別に、非常用照明の設置など、安全確保のための措置が求められています。詳細につきましては、住宅宿泊事業法の所管部署である【鹿児島県】保健福祉部生活衛生課へご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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