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更新日:2025年9月9日
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住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する(いわゆる「民泊」)事業を行う場合は、主に以下のいずれかの法に基づいて実施することとなります。
法 | 所管部署 | 参考 | |
1 | 旅館業法 | 保健部生活衛生課 | 旅館業を営業しようとする場合 |
2 | 住宅宿泊事業法 | 【鹿児島県】保健福祉部生活衛生課 | 届出先及び届出方法等について(外部サイトへリンク) |
注)各法の詳細は所管部署にお問い合わせください。
民泊は、形態に応じて建築基準法上、以下の用途に分類されます。
民泊の形態 | 建築基準法上の用途 |
旅館業法に基づく許可が必要なもの | 旅館又はホテル |
住宅宿泊事業法に基づく届出が必要なもの | 住宅(一戸建ての住宅、共同住宅、長屋など) |
建築物は原則として、建築基準法に適合する必要があります。
民泊の計画にあたって、まず確認するべき規定として、建築基準法第48条が挙げられます。
この条文は、都市計画法により指定された用途地域ごとに、建築できる建築物の用途を制限するものです。
同条により、民泊では、用途に応じて以下の制限がかかります。
用途 | 建築できない地域 |
旅館又はホテル | 第一種・第二種低層住居専用地域 第一種・第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域 ※第一種住居地域では、延べ面積が3,000平方メートルを超える場合は建築不可 |
住宅(一戸建ての住宅、共同住宅、長屋など) | 工業専用地域 |
建築基準法では、法第48条以外にも様々な規定が定められています。特に「旅館又はホテル」は、「住宅」に比べて、建築物の性能に関する規定が厳しくなっています。
民泊の計画にあたっては、対象となる建築物にどのような制限がかかるか、また必要な工事内容について、事前に十分な確認を行うことをおすすめします。
なお、建築指導課では、個別の物件調査や工事内容の提案は行っておりません。具体的な民泊の計画にあたっては、建築士などの専門家にご相談ください。
注)住宅宿泊事業法に基づく民泊については、建築基準法とは別に、非常用照明の設置など、安全確保のための措置が求められています。詳細につきましては、住宅宿泊事業法の所管部署である【鹿児島県】保健福祉部生活衛生課へご確認ください。 |
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