ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > 資格取得・資格喪失に関する手続き(転入・転出・死亡を除く)
更新日:2020年5月18日
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お住まいの市区町村に介護保険料を納めていただきます。
要介護(要支援)認定を受けると介護(介護予防)サービスを利用できます。
加入している医療保険(健康保険)の医療保険料(税)に上乗せして介護保険料を納めていただきます。
国の定める特定疾病になった際、要介護(要支援)認定を受けると介護(介護予防)サービスを利用できます。
医療保険の加入者が40歳になった場合、誕生日の前日に第2号被保険者の資格を取得します。市窓口での手続きは特に必要ありません。
介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)は、特に交付を申請した人にのみ発行します。
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65歳を迎える誕生日の前日に、介護保険第1号被保険者の資格を取得します。市窓口での手続きは特に必要ありません。
介護保険被保険者証は65歳の誕生日を迎えてから2週間程で、また、介護保険料納入通知書は誕生日の翌月中旬までにお送りします。(65歳になられたばかりの方は、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納入通知書を金融機関等の窓口にご持参のうえ納めてください。)
介護が必要になったときは、被保険者証を添えて、市介護保険課または各支所介護保険担当窓口に要介護(要支援)認定の申請を行ってください。手続きは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等が代行することもできます。
【例】
4月1日生まれ→3月31日資格取得
4月2日生まれ→4月1日資格取得
転入手続へのリンク
65歳以上の人または40歳以上64歳未満の医療保険加入者が、介護保険の適用除外施設から退所・退院する場合、介護保険被保険者の資格を取得します。この場合は、市窓口にて「介護保険資格取得・異動・喪失届」を記入していただきます。
65歳以上の人の被保険者証は、転入後2週間程で、また、介護保険料納入通知書は転入月の翌月中旬までにお送りします。(適用除外施設から退所されたばかりの方は、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納入通知書を金融機関等の窓口にご持参のうえ納めてください。)
鹿児島市の介護保険被保険者証(見本)
転出手続へのリンク
通常の転出の場合と異なり、引き続き鹿児島市の被保険者となります(介護保険の住所地特例)。この場合は、市窓口にて「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を記入していただきます。被保険者証は、住所の書き換えをいたします。市町村民税非課税世帯などの人は、介護保険負担限度額認定証の交付を受けられますので、印鑑をお持ちのうえ申請してください。
介護保険の適用除外施設に入所・入院する場合、介護保険被保険者の資格を喪失します。この場合は、市窓口にて「介護保険資格取得・異動・喪失届」を記入していただきます。
被保険者証をお持ちの場合は、市窓口までお返しください。介護保険料については、死亡した場合と同様に月割りで再計算いたします。
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