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更新日:2024年1月4日
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個人住民税(市民税・県民税)を計算してみましょう。
≪家族構成≫本人、配偶者(給与収入1,610,000円)、子供2人(17歳・13歳)
昨年中の収支
Aさんの給与収入 |
4,796,200円 |
---|---|
支払った社会保険料 |
719,430円 |
支払った生命保険料(注1) |
150,000円 |
支払った医療費(うち保険金等で補てんされた金額) |
187,000円(50,000円) |
(注1)支払った生命保険料内訳
収入金額3,600,000円超6,600,000円以下の方の所得金額の計算方法
4,796,200円÷4=1,199,050円→1,199,000円(千円未満切捨て)
(1,199,000円×4×80%)-440,000円=3,396,800円
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
社会保険料控除額 |
719,430円 |
生命保険料控除額(注1) |
70,000円 |
配偶者特別控除額(注2) |
260,000円 |
扶養控除額(13歳) |
0円 |
扶養控除額(17歳) |
330,000円 |
医療費控除額 |
37,000円 |
基礎控除額 |
430,000円 |
所得控除額の合計 |
1,846,430円 |
(注1)生命保険料控除限度額は70,000円
(注2)配偶者給与収入1,610,000円-550,000円=配偶者給与所得1,060,000円の場合の配偶者特別控除額
3,396,800円-1,846,430円=1,550,370円→1,550,000円(千円未満切捨て)
市民税額1,550,000円×6%=93,000円
県民税額1,550,000円×4%=62,000円
(1)課税所得金額1,550,000円(200万円以下)
(2)人的控除の差額100,000円(扶養控除、基礎控除)
(1)と(2)のいずれか少ない方の額の5%(市民税3%,県民税2%)に相当する金額
100,000円×5%=5,000円
市民税の調整控除額は3,000円
県民税の調整控除額は2,000円
市民税均等割額:3,000円
県民税均等割額:1,500円
森林環境税(国税):1,000円
(注)令和5年度までは、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市民税・県民税均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、この賦課徴収が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
市民税額
(所得割額93,000円)-(調整控除額3,000円)+(均等割額3,000円)=93,000円(百円未満切捨て)
県民税額
(所得割額62,000円)-(調整控除額2,000円)+(均等割額1,500円)=61,500円(百円未満切捨て)
森林環境税(国税)
1,000円
合計額
(この税額は、6月から翌年の5月までの給与から天引きをしてもらい、納めていただきます)
155,500円(6月分は13,600円、7月分以降は12,900円)
市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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