更新日:2025年1月10日
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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、年度途中に廃車しても、その年度の税金を納めていただくことになります。また、月賦課税制度ではありませんので、月割計算での払戻しはありません。
名義変更の手続はお済みですか?
名義変更の手続をしないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は名義人であるあなたのところに送られます。
まず、警察に盗難届を出してください。
その後、廃車手続を市民税課又は各支所税務課の窓口で行ってください。手続をしなければ課税される場合があります。
軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有しているかで一年間の税金がかかるかどうかを判断します。車検が切れた軽自動車についても、廃車等の必要なお手続きをされなければ税金がかかります。
廃車等の窓口については、「軽自動車等の登録・廃車窓口」をご覧ください。
県外及び奄美管轄内で住所変更・名義変更・廃車などの登録変更を行ったときは、鹿児島市からの課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めの手続きがされていない場合、鹿児島市からの課税が続くことになり、二重に課税されてしまいます。
次のいずれかの書類の余白等に、ご連絡先のお名前と電話番号をご記入の上、鹿児島市役所市民税課に提出してください。(郵送、FAXでも可能です)
以下のいずれか1つ
手数料がかかる場合がありますので、詳しくは管轄の運輸支局または軽自動車協会にご確認ください。
原付バイク(125cc以下)については、所有に対して課税が行われるものになります。そのため所有しているが、乗らないからといって一時的に抹消(ナンバー返納)はできません。
所有者等でなくなった時(名義変更含む)、もしくは鹿児島市に車両を定置しなくなった時に、ナンバー返納の手続きを行うことができます。
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