更新日:2026年4月13日
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軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、年度途中に廃車しても、その年度の税金を納めていただくことになります。
また、月賦課税制度ではありませんので、月割計算での払戻しはありません。
名義変更の手続はお済みですか?
名義変更の手続をしないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は名義人であるあなたのところに送られます。
まず、警察に盗難届を出してください。
その後、廃車手続を市民税課、谷山税務課及び各支所市税窓口で行ってください。手続をしなければ課税される場合があります。
軽自動車税は、4月1日に所有しているかで一年間の税金がかかるかどうかを判断します。車検が切れた軽自動車についても、廃車等の必要なお手続きをされなければ税金がかかります。
廃車等の窓口については、「軽自動車等の登録・廃車窓口」をご覧ください。
県外及び奄美管轄内で住所変更・名義変更・廃車などの登録変更を行ったときは、鹿児島市からの課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めの手続きがされていない場合、鹿児島市からの課税が続くことになり、二重に課税されてしまいます。
次のいずれかの書類の余白等に、ご連絡先のお名前と電話番号をご記入の上、鹿児島市役所市民税課に提出してください。(郵送、FAXでも可能です)
以下のいずれか1つ
手数料がかかる場合がありますので、詳しくは管轄の運輸支局または軽自動車協会にご確認ください。
原付バイク(125cc以下)については、所有に対して課税が行われるものになります。そのため所有しているが、乗らないからといって一時的に抹消(ナンバー返納)はできません。
所有者等でなくなった時(名義変更含む)、もしくは鹿児島市に車両を定置しなくなった時に、ナンバー返納の手続きを行うことができます。
今年度より重課区分の税率が適用された軽自動車や、前年度にグリーン化特例制度が適用されていた軽自動車は、税率区分が昨年度から変更となり金額が上がります。
金額については、納税通知書に同封のリーフレットに記載のある「令和8年度軽自動車税の税率について」をご確認ください。
自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」から13年経過した車両に重課区分が適用されます。
令和8年度は、平成25年3月以前が初度検査年月となっている軽自動車が該当します。
令和6年度に初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、令和7年度に限り軽自動車税を軽減しています。
令和8年度からは、初度検査年月に準じた金額となります。
お手元の納付書の車両情報は、令和8年4月1日時点の情報をもとに送付しております。ナンバーの変更を4月1日以降にされた場合は、納付書記載のナンバーと異なります。
また、お手元に車両が届く前にナンバー変更を販売業者等が行っている場合もございます。
ナンバー変更を行った方や販売業者等にご確認ください。変更を行っていないのに車両ナンバーが異なる納付書が届いている場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
同名義の納付書は、7台分までは1つの封筒に同封しております(8台以上は大封筒に封入しています)。再度封筒の中身をご確認ください。
なお、同居のご家族等で名義の異なる車両は、それぞれ封筒を分けて発送しております。
送付先の変更は、住民票を異動している場合にのみ変更可能です。
単身赴任等で住民票を異動していない場合には、送付先変更のお受付はできませんので、ご了承ください。
なお、軽自動車税は車両を主に使用する市区町村(使用の本拠の位置)で課税を行いますので、
車両を鹿児島市外で主に使用する場合は、車検証の住所変更を行っていただきますようお願いいたします。
手続きに必要なものにつきましては、「軽自動車税の課税免除」のページをご覧ください。
来庁せずに手続きが行える申請フォームもございます。
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