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更新日:2024年4月26日

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軽自動車税(種別割)年税額一覧

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、鹿児島市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方が、納税義務者となります。割賦(所有権留保)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
障害者の方につきましては、障害の等級等によって課税が免除される制度がありますので、詳しくは市民税課諸税係または各支所の税務課の窓口へおたずねください。

年税額

原動機付自転車及び二輪車等

車種区分

税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下または0.6kW以下のもの(ミニカーを除く)(注1)

2,000円

50ccまたは0.6kWを超え90ccまたは0.8kW以下のもの

2,000円

90ccまたは0.8kWを超え125ccまたは1.0kW以下のもの

2,400円

ミニカー(三輪以上で50cc以下または0.6kW以下のもの)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(注2)

2,400円

その他(注3)

5,900円

二輪の軽自動車

125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む)

3,600円

二輪の小型自動車

250ccを超えるもの

6,000円

(注1)特定小型原動機付自転車を含む。

(注2)農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車で、乗車装置を備え、最高速度35km/h未満のもの

(注3)ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下のもの

四輪以上及び三輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に初めて新規登録した車両は、登録後13年まで、税率(1)が適用されます。
平成27年4月1日以後に初めて新規登録した車両は、登録後13年まで、税率(2)が適用されます。
また、初めて新規登録した年月から13年を経過した車両は、税率(3)が適用されます。

車種区分

税率(年額)

(1)平成27年3月31日以前の新規登録車両

(2)平成27年4月1日以後の新規登録車両

(3)新規登録後13年超の車両(注)

三輪

50ccを超え660cc以下のもの

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

(660cc以下)

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

(注)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

初めて新規登録をした年月とは

その車両に初めて車両番号の指定を受ける際に受けた検査年月で、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」で確認できます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、令和6年度分に限り軽自動車税(種別割)を軽減します。
詳しい内容については、「軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)」のページをご覧ください。

納税の方法

鹿児島市から毎年4月に送付する納税通知書に同封されている納付書により、納期限(毎年4月30日)までに納めていただきます。

(注)納期限が土・日曜日、祝日その他の休日にあたるときは、休日の翌日、休日が連続する場合は、最後の休日の翌日となります。

 

1.窓口で納付する場合

最寄りの金融機関、郵便局もしくはコンビニエンスストア窓口に納付書をお持ちいただいて、納めていただくことができます。

 

2.納付書のQRコード等で納付する場合

地方税お支払いサイトから、クレジットカード等で納付できます。またスマホ決済アプリで、納付書のQRコード等を読み取って納付することもできます。

なお、領収証書や納付書に付属した軽自動車税納税証明書(継続検査用)は発行されません。必要な方は、金融機関等の窓口にて納付をお願いします。

 

 

3.その他

指定した預(貯)金口座からの口座振替(自動払込)により納めていただくことができます。

 

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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