更新日:2024年1月4日
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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている方のために使用する軽自動車等について、軽自動車税が全額免除される場合があります。
障害の区分 |
障害の級別 |
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本人が運転する場合 |
生計同一者又は |
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視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級・3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ||
上肢不自由 | 1級・2級の1・2級の2 | ||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級・2級・3級の1 | |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |
心臓機能障害 | 1級・3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級・3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級・3級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級 | ||
小腸機能障害 | 1級・3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | ||
肝臓機能障害 | 1級~3級 |
障害の区分 |
障害の級別 |
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本人が運転する場合 |
生計同一者又は |
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視覚障害 | 特別項症~第4項症 | ||
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | ||
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | ||
音声機能障害 | 特別項症~第2項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ||
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | ||
下肢不自由 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 |
特別項症~第3項症 |
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体幹不自由 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 | |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | ||
じん臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | ||
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | ||
小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | ||
肝臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
障害の区分 |
障害の級別 |
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本人が運転する場合 |
生計同一者又は |
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重度の障害を有する方(療育手帳にA1、A2と記載されている方) |
障害の区分 |
障害の級別 |
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本人が運転する場合 |
生計同一者又は |
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する方 | |||
(注1)本人名義の車両が対象となります。ただし、障害者本人が18歳未満の場合及び療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象となります。
(注2)令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まります。電子車検証は、車検証の有効期限など一部情報が表示されないため、当面の間電子車検証と一緒に交付される「自動車検査証記録事項」をお持ちください。なお、電子車検証についての詳細は、国土交通省HPをご確認ください。
随時。
申請日の属する年度の次の年度。
(ただし、4月1日から納期限までに申請した場合は、その日の属する年度からの適用)
鹿児島県鹿児島地域振興局自動車税課(外部サイトへリンク)
鹿児島市谷山港二丁目5番1号
電話:099-261-5611(代)
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