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更新日:2024年1月4日

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軽自動車税(種別割)課税免除案内

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている方のために使用する軽自動車等について、軽自動車税が全額免除される場合があります。

  • 専ら身体障害者等の利用に供するために構造変更を加えた車両(車いす移動車や入浴車等)についても、課税が免除される場合があります。(平成29年度から、リース会社が軽自動車税の納税義務者となっている構造変更車も課税免除の対象となります。)
  • 課税免除の対象となる車両は、普通車を含め身体障害者等の方一人につき一台です。(ただし、構造変更を加えた車両を除く。)

1.課税免除を受けられる身体障害者等の範囲

1.身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

生計同一者又は
常時介護者が運転する場合

視覚障害 1級~3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級・2級の1・2級の2
下肢不自由 1級~6級 1級・2級・3級の1
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級~6級 1級~3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害 1級・3級
じん臓機能障害 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級

 

  • 身体障害者手帳等の交付を受けている方で、個々の障害が上記範囲に示す等級に該当しなくても、複数の障害を有する場合、対象となる場合があります。詳しくは、市民税課へお問い合わせください。(電話:099-216-1172)

2.戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

生計同一者又は
常時介護者が運転する場合

視覚障害 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症
音声機能障害 特別項症~第2項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症

特別項症~第3項症

体幹不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 特別項症~第4項症
心臓機能障害 特別項症~第3項症
じん臓機能障害 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症~第3項症
小腸機能障害 特別項症~第3項症
肝臓機能障害 特別項症~第3項症

 

3.療育手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

生計同一者又は
常時介護者が運転する場合

重度の障害を有する方(療育手帳にA1、A2と記載されている方)

 

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

生計同一者又は
常時介護者が運転する場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する方

2.必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
  • 車検証の写し(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)

(注1)本人名義の車両が対象となります。ただし、障害者本人が18歳未満の場合及び療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象となります。

(注2)令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まります。電子車検証は、車検証の有効期限など一部情報が表示されないため、当面の間電子車検証と一緒に交付される「自動車検査証記録事項」をお持ちください。なお、電子車検証についての詳細は、国土交通省HPをご確認ください。

電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)

  • 軽自動車等の所有者(使用者)のマイナンバーカード
  • 運転免許証の写し(運転者のもの)
  • 生計同一者又は常時介護者が運転する場合は、福祉部障害福祉課(099-216-1273)や保健部保健支援課(099-803-6929)が発行する生計同一又は常時介護証明書が必要です。

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(身体障害者等)

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(構造変更)

3.申請期間

随時。

4.対象年度

申請日の属する年度の次の年度。

(ただし、4月1日から納期限までに申請した場合は、その日の属する年度からの適用)

5.手続場所

  • 鹿児島市役所市民税課諸税係・・・別館2階7番窓口
  • 各支所の税務課(係)

6.その他

  • 課税免除の承認後、その要件を満たしていれば、引き続き翌年度以降も課税免除となります。(手続きは必要ありません。)
  • 軽自動車等の買替、廃車等の変更や運転者の免許証返還等、課税免除の承認を受けた時点から状況が変化した場合は、手続きが必要です。詳しくは、市民税課へお問合せください。
  • 課税免除を受けようとする車両の納税義務者は、身体障害者等の方ご本人(身体障害者で18歳未満の方、精神障害者の方又は知的障害者の方は、生計を一にする方)であることが必要です。
  • 課税免除の承認後、一定期間を経過した対象者について現況調査をしています。なお、要件に該当しないことが判明した場合、調査日の翌年度より課税免除を取り消すことがあります。

7.自動車税(種別割)や環境性能割の減免に関する手続きのお問い合わせ

鹿児島県鹿児島地域振興局自動車税課(外部サイトへリンク)
鹿児島市谷山港二丁目5番1号
電話:099-261-5611(代)

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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