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更新日:2024年12月5日

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原動機付自転車等の登録・廃車手続きに必要なもの

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・譲渡などした場合は30日以内に、登録・廃車・名義変更等の申告が必要です。

原動機付自転車や小型特殊自動車の申告については、本庁及び各支所で受け付けます。

なお、125ccを超える二輪車は「国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局」、三輪以上の軽自動車は「全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所」でお手続きください。

手続きと必要なもの

新規登録(バイクを買ったので登録したい等) 

(必要なもの)

  • 販売(譲渡)証明書
  • 所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(使用者が異なる場合は使用者も同じ)
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類

(注意事項)

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、複写式のためホームページからダウンロードできません。窓口でご記入ください。
  2. 学生等で本市に住民票を有しない方が新規登録を行う場合
    申告書に住民票の住所、電話番号及び世帯主の氏名を記入してください。また、住民票(広域交付住民票でも可)をご持参ください。
  3. 主たる定置場が所有者・使用者住所と異なる場合は、定置場の住所を確認してから申告してください。
  4. 特定小型原動機付自転車を登録する場合は、要件を満たすことがわかる書類が必要です。(詳しくは「特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付」をご覧ください。)
  5. ミニカーを登録する場合は、「車輪の数」「側面が解放されていない車室の有無」「輪距(左右のタイヤの中心間の距離)の長さ」を確認してから申告してください。
  6. 登録するときに、無地のナンバープレートとオリジナルナンバープレートから選択することができます。デザインは「原付バイクオリジナルナンバープレートを無料で交付しています」でご確認ください。

廃車(バイクを処分したい等) 

廃車申告のみ、郵送で手続きをすることができます。(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書)

なお、「廃車申告受付書」の交付をご希望の場合は、返信用封筒(切手付き)を同封のうえ、お手続きください。

原付バイク本体を廃棄や譲渡するときや転出するとき

(必要なもの)

  • ナンバープレート
  • 所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(使用者が異なる場合は使用者も同じ)
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類

(注意事項)

  1. 所有者または使用者の住所、氏名、電話番号が登録時と異なる場合は、現在情報で申告してください。
  2. 軽自動車税は、車両の所有者に対して課税されます。次のような場合には、廃車申告を受け付けることができませんので、ご注意ください。
    ・車両を所有しているが、使用していないため、一時的に登録を抹消したい
    ・車両が故障し、修理するため、修理が完了するまでの間、一時的に登録を抹消したい
  3. 廃車後に継続して所有していた場合には、過去に遡って課税することがあります。

盗難

(必要なもの)

  • 所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(使用者が異なる場合は使用者も同じ)
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類
  • 盗難届の届出年月日、受理番号、届出警察署
  • 被害年月日

(注意事項)

  1. 所有者または使用者の住所、氏名、電話番号が登録時と異なる場合は、現在情報で申告してください。

紛失

(必要なもの)

  • 所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(使用者が異なる場合は使用者も同じ)
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類
  • 紛失した経過、理由

(注意事項)

  1. 所有者または使用者の住所、氏名、電話番号が登録時と異なる場合は、現在情報で申告してください。
  2. 警察に遺失届を出してください。

 

名義変更(譲渡) 

名義変更の場合、旧所有者の廃車手続きを行い、新所有者の名義で登録を行います。

市内の人同士の名義変更

廃車と登録の手続きを同時に行う場合のみ、現在ついている「鹿児島市」のナンバープレートを継続して使用することができます。その場合は、ナンバープレートは不要です。(番号は控えてきてください。)

(必要なもの)

  • ナンバープレート(継続利用可能な場合は不要)
  • 販売(譲渡)証明書
  • 新(旧)所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(新(旧)使用者が異なる場合は使用者も同じ)
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類(販売(譲渡)証明書に記載がある場合は不要)

他市町村の人から鹿児島市の人へ名義変更する場合(廃車済の場合)

(必要なもの)

  • 販売(譲渡)証明書
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類(販売(譲渡)証明書に記載がある場合は不要)
  • 鹿児島市で登録する所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(使用者が異なる場合は使用者も同じ)

他市町村の人から鹿児島市の人へ名義変更する場合(廃車されていない場合)

(必要なもの)

  • 他市町村のナンバープレート
  • 販売(譲渡)証明書
  • 新(旧)所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(新(旧)使用者が異なる場合は使用者も同じ)
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類(販売(譲渡)証明書に記載がある場合は不要)

転入による登録 

他市町村から鹿児島市に転入し、原付バイク等を使用する場合、登録の変更が必要です。

(必要なもの)

  • 他市町村のナンバープレート(すでに廃車済の場合は不要)
  • 所有者の氏名、住所、生年月日、電話番号(使用者が異なる場合は使用者も同じ)
  • 車名・車台番号・総排気量または定格出力がわかる書類

(注意事項)

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、複写式のためホームページからダウンロードできません。窓口でご記入ください。
  2. 登録するときに、無地のナンバープレートとオリジナルナンバープレートから選択することができます。デザインは「原付バイクオリジナルナンバープレートを無料で交付しています」でご確認ください。

標識交付票、廃車申告受付書の再交付 

記入例を参考に、必要事項を記入の上、ご提出ください。

なお、郵送申請を希望する場合は、返信用封筒(切手付き)を同封のうえ、お手続きください。

標識交付票の再交付

(必要なもの)

廃車申告受付書の再交付

(必要なもの)

ダウンロード

登録に関する様式 

販売(譲渡)証明書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は複写式のためダウンロードできません。

廃車、転出、盗難、紛失に関する様式 

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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