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更新日:2024年10月1日

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ペダル付原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付バイク)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。

道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。

ペダル付原動機付自転車パンフレット表ペダル付原動機付自転車パンフレット裏

警察庁(ペダル付原動機付自転車リーフレット)(PDF:952KB)

申告手続きについては下記サイトでご確認ください。

電動アシスト自転車との違い

「ぺダル付原動機付自転車」は、モーターのみでペダルをこがずに走行することができます。

「電動アシスト自転車」は、モーターのみで走行する能力はなく、あくまでモーターが人の力に対する補助力として機能するように設計されています。「電動アシスト自転車」は「自転車」として扱われるため、軽自動車税(種別割)の申告等は必要ありません。

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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