ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の申告・税額通知 > 令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の発送
更新日:2024年6月10日
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市民税・県民税・森林環境税を普通徴収(納付書や口座振替による納付)または公的年金からの特別徴収(天引き)により納める方を対象に、令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書を令和6年6月10日(月曜日)に発送しました。
(注)市民税・県民税が非課税の方には発送されません。
(注)給与から特別徴収(天引き)される方については、令和6年5月13日(月曜日)付で事業所宛に通知書を発送しました。
(注)普通徴収の納付書に記載の税額は、市民税・県民税・森林環境税を合わせたものとなります。
(注)森林環境税については「令和6年度からの主な税制改正」をご確認ください。
(注)令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税が実施されています。
自営業者などの場合は、各人が市役所から送付する納税通知書(納付書)により、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて市民税・県民税・森林環境税を納めていただくことになっています。また、希望される場合は口座振替(自動払込)にて納めていただくこともできます。
詳しくは「市税の納付」をご覧ください。
第1期:令和6年7月1日(月曜日)
第2期:令和6年9月2日(月曜日)
第3期:令和6年10月31日(木曜日)
第4期:令和7年1月31日(金曜日)
令和6年4月1日現在、老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の方は市民税・県民税・森林環境税が公的年金から特別徴収されます。(年金の年額が18万円未満の人や介護保険の特別徴収対象でない人を除く。)
詳しくは「個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収」のページをご覧ください。
災害や病気などの理由により、一度に納税することが困難であると認められるときは、申請に基づいて猶予する制度があります。詳しくは、納税課、各支所の納税担当課にご相談ください。
(参照)納税と滞納、猶予
また、災害により損害を受けた場合や、事業の廃止、失業、生活扶助を受けているなど特別な事情があるときは、状況に応じて減免が受けられることがあります。詳しくは市民税課、各支所の税務課にご相談ください。
市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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