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更新日:2024年6月4日
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個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の納付が著しく困難であると認められる場合は、その状況に応じて減免が受けられる場合があります。
以下の理由などにより、減免が受けられる場合があります。
原則、納期限までに申請をする必要があります。
減免が決定された場合でも、2分の1減免や、4分の1減免等で税額が残る場合があり、必ずしも全額減免になるとは限りません。
申請する理由により、必要書類が異なりますので、申請を検討されている方は、納期限までにお問い合わせください。
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112