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更新日:2025年10月1日
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個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の納付が著しく困難であると認められる場合は、その状況に応じて減免が受けられる場合があります。
以下の理由などにより、減免が受けられる場合があります。
原則、納期限までに申請をする必要があります。
減免が決定された場合でも、2分の1減免や、4分の1減免等で税額が残る場合があり、必ずしも全額減免になるとは限りません。
申請する理由により、必要書類が異なりますので、申請を検討されている方は、納期限までにお問い合わせください。
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
詳しくは「令和7年10月1日から税業務の一部を本庁・谷山支所に集約します」をご確認ください。