更新日:2023年9月1日
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市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者のみなさんに自主的に納めていただくものです。
市税を、納期限までに納めないことを滞納といいます。
市税を滞納すると、督促状や催告書等により納税を促すことになります。
(督促状発送後も納付がない場合は、納税お知らせセンターから納付の呼びかけを行います。)
また、納期限までに納めた方との公平を保つために、本来の税額の他に、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は地方税法の規定に基づき、滞納している方の財産(不動産、動産、給与、預貯金など)をやむを得ず差し押さえ、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
市税を納期限までに納めなければ、納税者にとって不利益であることはもちろん、滞納整理のために余分な費用が、貴重な市税からまかなわれることになります。
市民のみなさんに納めていただく市税は、『潤いと活気に満ちたまちづくり』のための大切な財源です。
市税を有効に使うために、納期内に納められるようご協力をお願いいたします。
税金は納期内に納めるのが原則ですが、納税者などが災害を受けたり、病気にかかった場合、または事業を休止・廃止した場合などで、一度に納税することができないと認められるときは、申請に基づいて、原則として1年以内の期間、納める時期を遅らせたり、分割して納めることができます。
生活困窮などの理由で納税が困難な方へ、生活支援の取り組みとして、必要に応じて「市民相談センター」や「生活・就労支援センターかごしま」などへの案内を行っております。
特別な事情で納税にお困りの場合、納税課・各支所の税務担当の窓口までお気軽にご相談ください。
税金は納期内に納めるのが原則ですが、災害や病気などの理由により、一度に納税することが困難であると認められるときは、申請に基づいて猶予する制度があります。
詳しくは、猶予制度(チラシ)(PDF:657KB)をご覧ください。
次の要件に該当すると認められる場合は、納税者の申請に基づいて1年以内の期間に限り、徴収が猶予されます。
(ア)納税者の財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
(イ)納税者もしくはその生計を一にする親族が病気にかかったとき、または負傷したとき
(ウ)納税者が事業を廃止したとき、または休止したとき
(エ)納税者が事業について著しい損失を受けたとき
(オ)その他これらに類する事実があったとき
(カ)本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
上記(ア)から(オ)の要件に該当する場合は、申請の期限はありません。
上記(カ)の要件に該当する場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
次の要件に該当すると認められる場合は、納税者の申請に基づいて1年以内の期限に限り、差押財産の換価(公売)が猶予されます。
(ア)財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続を困難にするおそれがあること
(イ)財産の換価を直ちにすることにより、生活の維持を困難にするおそれがあること
上記の要件に該当する場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。
(1)担保となる財産
(2)担保の提供を必要としない場合
鹿児島市納税課:099-216-1191~1194、桜島税務課:099-293-2348
谷山税務課:099-269-8427、東桜島税務係:099-221-2112
伊敷税務課:099-229-9736、喜入税務課:099-345-3759
吉野税務課:099-244-7392、松元税務課:099-278-5416
吉田税務課:099-294-1213、郡山税務課:099-298-2115
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