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更新日:2025年1月31日

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市民税・県民税の申告(令和7年度分)

令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の収入・所得、所得控除などについて、下記のとおり申告してください。
申告が必要と思われる人へは、令和7年2月上旬に本市から申告書等を発送します。

まずは申告が必要か確認を

申告フローチャート

次に該当する場合は、市民税・県民税申告書の提出の必要がありません。

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出する人
  2. 前年中の所得が給与収入のみで、勤務先から鹿児島市に給与支払報告書を提出してある人
  3. 前年中の所得が公的年金等(遺族年金・障害年金等を除く)のみの65歳以上(昭和35年1月1日以前生まれ)の人で、支給合計額が151万5千円以下の人
  4. 前年中に収入がなく、鹿児島市内にお住まいの親族に確定申告書、市民税・県民税申告書、給与又は公的年金等の源泉徴収票で税法上の扶養となっていた人

申告書の提出が必要な人

次に該当する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

  1. 前年中に営業等・農業・不動産・個人年金・生命保険の一時金、その他の収入があった人
  2. 給与収入があった人で、次の(1)・(2)のいずれかに該当する人
    (1)給与以外に上記1.の収入があった人
    (2)年の途中で退職した人、又は勤務先から鹿児島市に給与支払報告書が提出されていない人
  3. 公的年金等を受給している人で、公的年金等以外に上記1.の収入があった人
  4. 源泉徴収票に記載のない控除(生命保険料控除、医療費控除など)を受けたい人
  5. 預貯金・遺族年金・障害年金・雇用保険(失業保険)などで生活していた人(鹿児島市内の親族の税法上の扶養となっていた人は除く)

    (注)前年中に収入がない場合でも、国民健康保険・福祉・教育・保育園関係の制度などにおいて、所得の申告や非課税証明などが必要な場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
 

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申告方法と期限

申告期限令和7年3月17日(月曜日)です
期限までに下記のいずれかの方法で申告をしてください。
期限内の申告が困難な方は期限後も受け付けますが、早めの申告をお願いします。

受付期間中は窓口の混雑が見込まれるため、郵送での申告にご協力ください。

郵送で申告する場合

申告書に必要事項(住所・氏名・電話番号等)を記入し、必要書類の写し(写し可)を同封のうえご郵送ください。

  • 必要書類は申告書に貼らずに同封してください。
  • 必要書類や受付書(申告書上部)(PDF:632KB)の返送を希望される場合、その旨をメモ等に記載し、返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所、氏名をご記入ください。)を同封のうえ、ご郵送ください。(返信用封筒がない場合、返送できません。申告書が届いているか不安な方は、特定記録郵便などをご利用ください。)
  • 収入状況に応じた申告書の記載例を掲載しています。

送付先:〒892-8677鹿児島市山下町11-1市民税課

申告相談会場で申告する場合

申告書に必要事項(住所・氏名・電話番号等)を記入し、必要書類(写し可)をお持ちのうえ、ご都合のよい会場にお越しください。

受付日時

受付期間:令和7年2月17日(月曜日)令和7年3月17日(月曜日)(注)土・日曜日、祝日は除く
受付時間:9時~17時

申告相談会場

市役所(本館2階講堂)・各支所税務課(係)

本館2階講堂、各支所税務課(係)の申告相談会場は3月17日までです。3月18日以降は別館2階市民税課、各支所の税務課での受付けとなります。

(注)申告相談会場は大変混み合います。あらかじめご了承ください。
(注)申告相談会場の駐車場には限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。

申告に必要なもの(必要書類等)

  1. 令和7年度分市民税・県民税申告書
    申告が必要と思われる人へは、令和7年2月上旬に本市から申告書等を発送します。
    申告が必要な人で申告書が届かない場合は、ご自身で申告書の様式を印刷することができます。

  2. 必要書類(下の表でご確認ください。)
    (注)必要書類が不足していますと、申告した控除を受けられない場合があります。

対象者

必要書類(写し可)
(令和6年中の収入や支払いがわかる書類)

給与収入、公的年金等の収入がある人 源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など
事業収入及びその他の収入がある人 収入金額や必要経費がわかる書類(帳簿類、固定資産税納税通知書及び課税明細書など)
医療費控除を受ける人又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける人 医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書(そのほか必要な書類については、「明細書の記載要領」をご覧ください。)
(注)令和6年1月1日~令和6年12月31日までに支払った医療費が対象
(注)領収書のみでは医療費控除・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができません。
社会保険料控除受ける人
(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの支払いがある人)
申告者本人が口座振替や納付書によりその保険料を支払った場合には、その領収書など支払いがわかるもの
(注)公的年金からの天引き分は、年金の源泉徴収票に記載されているため提出の必要はありません。
(注)国民年金保険料、国民年金基金の支払いがある人は、控除証明書又は領収書
小規模企業共済等掛金控除を受ける人 掛金の証明書
生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人 支払保険料の証明書(控除証明書)
寄附金税額控除を受ける人 寄附先団体等から交付された寄附金の受領書など
障害者控除を受ける人 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
勤労学生控除を受ける人 学生証・在学証明書など

 

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 申告書の書き方・記載例

申告内容の修正について

一度申告した内容について、申告内容の追加や修正がある場合は、1回目の申告書の控えと追加や修正に係る必要書類等をお持ちの上、市の窓口へお越しください。

分離課税等がある場合

分離課税所得等がある人は、市民税・県民税申告書と一緒に、分離課税等用の申告書を提出してください。

租税条約の適用を受ける場合

租税条約の適用による個人住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに、指定の届出書等の提出が必要です。詳しくは、租税条約の適用をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)について

申告書に記入いただく申告者本人のマイナンバー(個人番号)については、なりすまし防止のため、次の1・2の書類の提示が必要です。

  1. 番号確認書類:マイナンバーカードの裏面・通知カード(記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)・住民票(マイナンバー記載)などのいずれかの書類
  2. 身元確認書類:マイナンバーカードの表面・運転免許証・健康保険証などのいずれかの書類

(注)申告書を郵送される場合は、写しを添付してください。ただし、写しの返却はできません。
(注)「本市で宛名を印字した市民税・県民税申告書」を提出する場合は、「2.身元確認書類」は不要です。

(注)代理申告の場合は、「1.番号確認書類」に加えて委任状及び代理人の「2.身元確認書類」の提示が必要です。ただし、「本市で宛名を印字した市民税・県民税申告書」を提出する場合は、代理権を有していると判断し、委任状は不要です。

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市民税・県民税申告書等のダウンロード

A4用紙に印刷してご利用ください。表面と裏面の2部出力されますので、なるべく両面印刷をご利用ください。

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問い合わせ先

市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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